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環境Q&A

大気汚染防止法施行規則第15条第5号ただし書記載の意味は? 

登録日: 2004年04月06日 最終回答日:2004年04月17日 大気環境 大気汚染

No.5555 2004-04-06 19:18:39 お助けを!

大気汚染防止法施行規則第15条第5号ただし書に規定する特定工場等に設置されているばい煙発生施設に係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定(昭和57年3月29日環境庁告示第50号)の第1号に、「ばい煙施設が複数の同一排出特性のばい煙施設であれば・・・」と規定されていますが、これは「同一とみなすことができれば、測定は代表して1つで良い」ということを意味しているのでしょうか?
わざわざ同一排出設備と規定して記述しているのに、そこまで読み取れないのです。
代表での測定で良いのでなければこの第1号の記述が意味のないような気がしてなりません。
ご知見ございましたら、お教えください。

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No.5668 【A-1】

Re:大気汚染防止法施行規則第15条第5号ただし書記載の意味は?

2004-04-17 18:16:49 北海道 / きた

本当に分かりにくいですね。
特定工場地帯にいないので、しばらく考えました。
常時測定すべき施設が同一の大気排出物とみなされる複数の施設である場合に、一つの施設を常時測定し、残りの施設については2ヶ月に1回以上でよいとする緩和措置ではないでしょうか。

一つのばい煙発生施設の状況が確認できればよいので、あとはその代表とした施設との同一性を確認するために2ヶ月ごとにいわゆる手分析的ばい煙採取を行うということでしょう。

回答に対するお礼・補足

きたさん、どうもありがとうございました。
頭の中がすっきりしました。

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