土壌調査の測定値について
登録日: 2004年03月25日 最終回答日:2004年07月27日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.5400 2004-03-25 18:09:29 がんちゃん
土壌・地下水調査において、土壌汚染対策法による指定基準と分析による数値を比較する時の小数点の位、有効数字について教えてください。土壌ガスについては、環境省告示第16号に「有効数字2桁で、3桁目以降を切り捨て。定量下限値はベンゼン以外は0.1volppm」と記述してありますが、土壌含有量・溶出量及び地下水についても同じようにどこか明記されているのか教えてください。
例えば、砒素の溶出量基準値は0.01mg/Lに対して分析値0.013mg/Lと言う判定は有効数字などから考えて適切でしょうか。この場合も汚染されていることになるのですか。
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No.5412 【A-1】
Re:土壌調査の測定値について
2004-03-26 12:33:35 ジオドクター (
私自身、こういう事を聞かれることが多いですが、基準は「0.01mg/L以下であること」となっていますので、0.013mg/Lであれば当然汚染されていると判断します。これが0.011でも同様です。ただし、砒素の場合は自然由来による汚染もありますので、その辺りも考慮する必要があります。
有効数字については、分析機械の性能により左右されると認識しています。当方の場合、概ね基準値の10分の1位が有効数字となっています。
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございました。
No.5418 【A-2】
Re:土壌調査の測定値について
2004-03-27 13:03:05 きた (
個人的な判断はそれぞれですが、法令の適用といった面からはどうでしょうか。
一般には有効数字の扱いは次のHPのとおりだと思います。
http://members.at.infoseek.co.jp/gregarina/K3C1.html
「しかし,0.14 ppmは0.1 ppmを超えていない。」
回答に対するお礼・補足
早速、HPを確認いたします。ありがとうございました。
No.5424 【A-3】
Re:土壌調査の測定値について
2004-03-28 00:27:30 こん (
「1%以上」が該当すると書いてある場合、測定値が0.5以上だと該当することになります。
その規制値に特段の記載が無い限り、規制の数値と測定の有効数値は別に考えるべきと思います。但し、測定法の精度の善し悪しで不公平にならないように運用上の対応はあると思いますが。
回答に対するお礼・補足
土壌ガスのように、明記してあればいいのですがね。環境関連の業務を携わりはじめて浅いので、単に私が知らないだけのことだったのでしょうね。ありがとうございます。
No.5440 【A-4】
Re:土壌調査の測定値について
2004-03-29 19:00:05 kura (
「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説」(平成15年9月、環境省監修、土壌環境センター編)のAppendix13-1に土壌ガスも含めて、溶出・含有結果も同様に有効数字2桁、3桁目切り捨てと記載されております。
>例えば、砒素の溶出量基準値は0.01mg/Lに対して分析値0.013mg/Lと言う判定は有効数字などから考えて適切でしょうか。この場合も汚染されていることになるのですか。
これも、同様のページに記載されておりますが、定量下限値は基準値の1/10までとするために、0.013mg/Lは、そのまま評価し、基準超過と判断します。
上記のような場合は、比較的単純ですが、2桁表示+3桁目切り捨てのルールに従うと、基準値が2桁以上のもの、たとえばカドミウムの含有基準150mg/kgに対して、分析結果159mg/kgとなってもまるめて150mg/kgとなるために基準値適合と判断されます。
回答に対するお礼・補足
その解説書は所有していたのですが、一番最後にあるAppendix13-1まで目を通していませんでした。ありがとうございます。
No.5500 【A-5】
Re:土壌調査の測定値について
2004-04-01 19:44:31 non-ti (
土壌汚染対策法に係る数値の取扱について多少知っていることを記載します。
「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説」(監修:環境省、編:土壌環境センター)の最終ページのAppendix-13.補足事項に以下のような記載がされています。
定量下限値を基準値の1/10を目安とし、測定値はJIS Z 8401「数値の丸め方」に準拠して数値を丸め、報告値は有効数字を2桁として3桁目以降を切り捨てて表示する。
土壌溶出量基準、地下水基準が検出されないこととされている4項目、シアン化合物0.1mg/L、アルキル水銀化合物0.0005mg/L、PCB0.0005mg/L、有機リン0.1mg/Lを定量下限値とする。
以上のような考えかたからすれば、分析精度は基準値の1/10が定量され、報告値は有効数字2桁ですので、0.01mg/L以下という基準に対し、測定の報告値は0.013mg/Lというような数値となります。当然、このような報告値であれば、0.013は基準値に適合しないことになります。
多くの調査事例を見ても、この数値の取扱で行われています。(多少異なる事例も見られますが)
適切な回答となっているかわかりませんが、参考にしてください。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。これですっきりしました。
No.7036 【A-6】
Re:土壌調査の測定値について
2004-07-27 12:34:13 がー介 (
一方、土壌環境基準や水質基準は、基準値と分析方法が決められています。たとえば、土壌溶出量の分析の場合、対象をカドミウムとすると告示46号の溶出前処理後、分析法は告示18号にJIS K0102 55と定められていますので、その方法の内ICP-AES法を用いたとすると規定された定量範囲から0.001から0.005mg/Lの定量下限が使用する分析手順・装置で多少変化しますが、計量士などにより決められます。測定法は基準値が十分確認できる感度を持った方法が選ばれています。計量証明書では、定量下限が0.001mg/Lの場合小数点以下3桁目も有効で0.014mg/Lという結果表記は妥当です。ただし、シアンや水銀などの基準は「検出されないこと」となっており、定められた分析方法・装置の定量下限が判定基準となっています。高感度な分析方法が開発・確立され規格化・公定法化されれば、基準も厳しくなる可能性があります。
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