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環境Q&A

分煙機フィルタ清掃について 

登録日: 2004年03月22日 最終回答日:2006年02月19日 水・土壌環境 水質汚濁

No.5364 2004-03-22 12:27:38 HIRO

今まで何気なく掃除した排水はそのまま下水へ流していましたが,本当に良いのか疑問に感じお尋ねします
特に分煙機のフィルタ清掃にPH9.5弱アルカリのクリーナーを使って10倍くらいに薄めて水洗いして使っています
説明書によるとMPF効果で汚れの粒は水に溶け込んでしまうとあるのですが,そのまま排水と一緒に流しても良いのでしょうか?
あのいやなたばこ臭は無くなっていますし,色は薄いグリーンです
どなたかご教授お願い致します

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No.14910 【A-1】

Re:分煙機フィルタ清掃について

2006-02-19 19:40:13 レスないので

>今まで何気なく掃除した排水はそのまま下水へ流していましたが,本当に良いのか疑問に感じお尋ねします
>特に分煙機のフィルタ清掃にPH9.5弱アルカリのクリーナーを使って10倍くらいに薄めて水洗いして使っています
>説明書によるとMPF効果で汚れの粒は水に溶け込んでしまうとあるのですが,そのまま排水と一緒に流しても良いのでしょうか?
>あのいやなたばこ臭は無くなっていますし,色は薄いグリーンです
>どなたかご教授お願い致します

 教授は無理ですけど。
 HIROさん 『良いのか』どのような意味で使われていますか?それによって答えが変わります。又どのような場所で流されておりますか?
 法律的な意味ですと流す場所が法に定(特定事業場)められていない場合には、よほどの悪意を持って多量に危険と考えられているものを流さない限り取り締まりはできません。
 環境に対して影響があるのかという範囲でしたら、極端に言えばあなたが生きていること自体影響があります。
 ですから人によっては、下水道は性善説に立っているので危険なものが流されるといっている方々もおられます。
 PH9.5弱アルカリのクリーナーを使われること自体にも影響はあります。つまり常識の範囲で、しかし生活が窮屈にならない程度に、そのあたりでご自身が良いと思えば良いのだし、良くないと思えばやめるべきでしょう。その範囲であることは示唆できます。 

No.14916 【A-2】

Re:分煙機フィルタ清掃について

2006-02-19 21:27:37 papa

Qを見落としていました。レスないのでさんありがとうございます。
結論から言うとご心配なく下水へ流せます。
下水排除基準は特定事業場だけではなく全ての利用者に適用されています。特定事業場以外は直ちに罰則適用がないだけで行政処分(監督処分)はありますし、損傷を与えた場合は損傷負担金も請求されます。
このケースでは、洗浄剤が希釈されて下水排除基準(pH5〜9)の範囲内におさまることは明らかですので問題はないと思います。
ユーザー側からお問い合わせいただくことが多いケースは、
「洗濯の漂白剤を流してもよいか」「合成洗剤を流してもよいか」というような問い合わせが多いのですが、いずれも問題ありません。(理由は長くなるので別の機会に)
現在のところ規制はありませんが、家庭用品で流してもらって困るのは、シリコン化合物(シャンプー、リンス、便器洗浄剤の一部の製品など)、芳香剤のパラジクロロベンゼン、水に分散しないティッシュペーパー、合成樹脂製品(納豆のカラシ袋、たばこのフィルターなど)、長い髪の毛などいろいろあります。

No.14929 【A-3】

Re:分煙機フィルタ清掃について

2006-02-19 23:45:36 レスないので

papa さんへ

HIROさんが心配なされておられるのは『MPF効果で汚れの粒』です。ですから『そのあたりでご自身が良いと思えば良いのだし、良くないと思えばやめるべきでしょう。』なのです。
少なくとも『環境に優しい』という内容は法ではなくて個人の良心の問題であって強制すべきでなく共感できるかだと思います。法に違反する行為は論外であると思います。

それと『PH9.5弱アルカリのクリーナーを使って10倍くらいに薄め』が必ず下水道法の基準を満足するなんてこと、内容成分も記載されていないのに私には怖くてとてもいえません。

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