騒音に係る環境基準の適用について
登録日: 2004年03月03日 最終回答日:2004年03月04日 大気環境 騒音/振動
No.5218 2004-03-03 21:40:11 渡辺
騒音に係る環境基準の適用についての質問です。
現在、国道の迂回路(橋梁架け替えに伴う迂回)検討業務を行っています。私の担当は、迂回時に迂回路沿道における環境負荷(道路交通騒音、振動の増加)の程度を予測し、評価することです。迂回時の評価において、客先から、「迂回時は国道機能が移るのだから、『幹線道路を担う道路の特例値』で評価できないのか?」との質問を受けました。迂回路は、地域類型Bの2車線道路です。
基本的には以下の理由で、幹線道路近接空間の特例値は適用できないと思いますが、明確な根拠がありません。「適用できない」は正しいのでしょうか?
理由@:国道を迂回させるのは、工事の都合であり、迂回路沿線の住民側とすれば、居住している状況は何も変わらない。
理由A:用途地域等の変化はなく、地域類型の変化もない。
理由B:迂回は工事中の一時的な期間(2〜3年予定)であり、そのような場合に対する環境基準の適用注釈はない。
よろしくお願いします。
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No.5228 【A-1】
Re:騒音に係る環境基準の適用について
2004-03-04 12:06:49 tamaya (
特例値を適用して住民理解を得られると事業者が判断するならば、それも間違いではありません。
環境基準の適用は、一時的な暫定道路だから適用されないというものではありません。あくまでも「目安」です。
仮に、事業者努力で環境基準よりも5dB低い値を保全目標としてアセスメントを行っても何ら問題はないのです。
アセスメントを行うならば、現状の騒音レベル、迂回路開通時の騒音レベル、工事終了後の騒音レベルを整理してみて、それで沿道住民の理解が得られるかどうかを検討した方がいいと思います。
その結果で迂回路開通時の保全目標を考えた方がいいと思います。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
客先からは、騒音がどの程度であれば問題とならないのか?という質問をよく受けます。
事業者として、「事業者努力をここまでして住民理解を得る」と判断するには根拠資料が必要ともよく言われます。
そのたびに悩んでおります。
参考になります。ありがとうございました。
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