一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定施設の届出について
登録日: 2004年03月03日 最終回答日:2004年03月03日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.5214 2004-03-03 18:45:08 materials
教えて下さい。
@下水道法又は水質汚濁防止法における特定施設の届出については、排出量が50㎥未満でも届出の対象になるのでしょうか?
総件数 1 件 page 1/1
No.5215 【A-1】
Re:特定施設の届出について
2004-03-03 19:39:07 きた (
排出量が50m3(いわゆるトン)での区切りは、水質汚濁防止法でのBOD、CODなどの生活環境項目(有害物質でないもの)の基準が適用されるか否かであって、届出の要不要ではありません。
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/gaikyo/mizukankyo/mizuef.htm
生活環境項目に係る排水基準
備考
2 この表に掲げる排水基準は,1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
回答に対するお礼・補足
きたさん、回答のほどありがとうございます。今後もよろしくお願いします。
総件数 1 件 page 1/1