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環境Q&A

建設系廃棄物のマニフェストについて 

登録日: 2001年12月06日 最終回答日:2001年12月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.521 2001-12-06 17:34:17 showoo

建設系廃棄物のマニフェストの記載事項についてお尋ねします。
収集運搬業者が2社いる場合とはどのような場合で、排出事業者は2社とも記載するのですか?
また、最終処分の場所欄で委託契約書記載のとおり以外とはどのような場合ですか?
とても理解ができず困っています。
よろしくお願いします。

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No.529 【A-1】

Re:建設系廃棄物のマニフェストについて

2001-12-17 16:33:39 東京都 / sh

>収集運搬業者が2社いる場合とはどのような場合で、排出事業者は2社とも記載するのですか?

収集運搬業者が複数社いるのは、廃棄物を運搬する経路のうち区間を区切って、その区間ごとに別の収集運搬業者に委託する場合です。たとえば、経路のうち車両で運搬する区間と鉄道で運搬する区間をそれぞれ別の業者に委託するような場合です。
この場合は、区間ごとに担当する業者をすべてマニフェストに記載しなければなりません。また、廃棄物の積替えを行わなければなりませんので、積替えまたは保管の場所欄についても記載する必要があります。


>また、最終処分の場所欄で委託契約書記載のとおり以外とはどのような場合ですか?

最終処分の場所欄の委託契約書のとおり以外の場合というのは考えれられないと思います。むしろ、最終処分の場所、所在地等をきちんと記載しなければならないというのが原則で、特例として委託契約書記載のとおりとすれば省略できるということのようです。ですので、当欄記載のとおりに○をすれば契約書に記載した最終処分の場所等についていちいち書かなければならないということのようです。

問い合わせ先として私が知っているのは次のとおりです。
@ 建設マニフェストの詳しい話は、「建設マニフェスト販売センター」(建設マニフェストの販売窓口 рO3−3523−1630)に聞いてみるか、そこで発行している「建設マニフェストのしくみ」を購入すれば分かるかと思います。
A マニフェスト一般のことについては「社団法人全国産業廃棄物連合会」(一般の産廃マニフェストの発行元 рO3−3224−0811 http://www.zensanpairen.or.jp)に聞くか、そこで発行している「マニフェストシステムがよくわかる本」を購入すれば分かるかと思います。

回答に対するお礼・補足

shさん、回答ありがとうございました。理解することができました。

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