一般財団法人環境イノベーション情報機構
帳簿について
登録日: 2004年03月01日 最終回答日:2004年03月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.5197 2004-03-01 17:58:24 ためごろう
いつもお世話になっております。
さて、当方は排出事業者なのですが、産廃の「帳簿」について
教えてください。
排出事業者も帳簿を作成・保存しなければならないのでしょうか?
調べたところ、特管物は必要だと記載している本もあれば、
通常の産廃と特管の双方とも必要、さらには、帳簿はマニュ
フェストで代用できる、と書いているサイトがあります。
どれが正しいのでしょうか? 調べていくうちにドツボに
はまってしまいました。
よろしくお願いします。
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No.5198 【A-1】
Re:帳簿について
2004-03-01 20:30:01 きた (
どのような立場の方なのかによって異なります。
法令では、排出事業者のうち、廃棄物処理施設を設置している方、多量に廃棄物を排出する方、特別管理産業廃棄物を排出される方が帳簿を作成する義務があるようです。
報告の義務(?)が一部なくなったこと、変更になった届出があることから、混乱が生じているようで、確かにいろいろなことがHPでいわれています。
自治体によっては義務付けがより広範囲になっているようですので、お住まいの自治体のHPで調べるとよいでしょう。最近は、このようなこともHPで調べられるようになってきました。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答、ありがとうございました。自治体に質問してみます。
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