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環境Q&A

特定施設についてと土壌汚染防止法について 

登録日: 2004年02月28日 最終回答日:2004年02月29日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.5183 2004-02-28 23:27:21 ぺまる

 全く素人な質問で恐縮ですが、最終処分場の水処理施設は特定施設ではないのでしょうか。また、リサイクル施設や炭化施設も特定施設ではないのでしょうか?
 そしてこれらの施設は土壌汚染防止法に基づく調査は行われないのでしょうか?
どなたか教えて下さい。

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No.5186 【A-1】

Re:特定施設についてと土壌汚染防止法について

2004-02-29 00:24:50 北海道 / きた

>最終処分場の水処理施設は特定施設ではないのか。

そのとおりです。廃棄物処理法で規制されています。
が、例外もあります。
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=2450
Q.埋立地放流水に適用される基準

> リサイクル施設や炭化施設も特定施設ではないのか?

排水の場合であれば、水質汚濁防止法施行令別表第1の施設に該当するものがあれば、特定施設となります。
該当するものはないのではと思っています。

http://www.pref.gunma.jp/c/01/hofuku/takasaki/kankyou/suisitu05.htm
特定施設
--------------------------------------------------
 特定施設とは、@有害物質を含む、または、A生活環境項目に関し生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度の汚水、または廃液を排出する施設で、かつ、政令で定められている施設をいいます。水質汚濁防止法では、74項目の施設が指定されています。
法律に基づく特定施設一覧表(水質汚濁防止法施行令別表第1)

> これらの施設は土壌汚染防止法に基づく調査は行われないのか?

法第4条に該当すれば(知事が命令)、調査は必要になります。

 (土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第四条 都道府県知事は、前条第一項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、同項の環境大臣が指定する者に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
お粗末な質問で失礼いたしました。

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