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環境Q&A

道路工事から発生する建設発生土と建設廃棄物の区別について 

登録日: 2001年12月04日 最終回答日:2001年12月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.518 2001-12-04 13:36:52 thara

道路工事からはいろいろな種類の発生材が出てきますが、それらを建設発生土もしくは建設廃棄物に区分する場合に、どのような基準で判断されるのかについて教えていただきたく思います。

道路からの発生材としては以下のものが考えられます。
@コンクリート塊
Aアスファルトコンクリート塊
B砕石(路盤用骨材として使用されていたもの)
C再生砕石(路盤用骨材として使用されていたもの、もとはコンクリート塊、アスファルトコンクリート塊、鉄鋼スラグ)
Dセメント・瀝青安定処理路盤材(セメント、アスファルト、砕石、土砂の混合物)
E土砂

@、Aは建設廃棄物、Eは建設発生土というのは明らかですが、わからないのはB〜Dです。
B〜Dが現場外に搬出される場合、土砂に混じった状態であると思われますので、建設発生土として処分できるのでしょうか。しかし、この場合次のような疑問が出てきます。Cは再生砕石といっても、そのもの自体はコンクリート塊やアスファルト塊、スラグなわけで本来廃棄物として扱われるものと性状は何ら変わりません。セメント・瀝青安定処理路盤材にしても、セメントによって固められたものであり、土砂とは性状が大いに異なります。
 「建設発生土は廃棄物ではないが、廃棄物が混入した土砂は廃棄物と判断される場合がある」ことから、B〜D自体が廃棄物である場合には、それらを多量に混入している土砂は廃棄物としてみなされることになります。
 私の感じるところでは、Bは、れき質土という土砂の種類もあることから発生土の範囲に収まると考えてよいと思いますが、C、Dはそれ自体は廃棄物であり、C、Dを多量に混入している土砂も廃棄物として扱われるものと思われます。これについて、実際のところどうなのかというのがお聞きしたいところです。

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No.536 【A-1】

Re:道路工事から発生する建設発生土と建設廃棄物の区別について

2001-12-19 19:11:40 東京都 / 君山銀針

建設副産物リサイクル広報推進会議のホームページ
「建設副産物とは?」 http://www.actec.or.jp/fukusan/outline/what/index.htm
によれば、
建設副産物と再生資源、廃棄物との関係という表とともに「再生資源とは、副産物のうち有用なものであって原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものです。例えばコンクリート塊は廃棄物であるとともに、再生資源としても位置付けられるものです。建設発生土は再生資源でありますが、廃棄物ではありません。」という説明があります。コンクリート塊などは中間領域(廃掃法・リサイクル法とも対象となっている)に属し、必ずしも廃棄物であるとは決まっていないようです。判断基準は「再利用できるかどうか」ではないかと思われます。

なお、このページの情報は建設副産物リサイクル広報推進会議
〒112-0012東京都文京区大塚二丁目15番6号 ニッセイ音羽ビル4F財団法人 先端建設技術センター内
http://www.actec.or.jp/ (財団法人 先端建設技術センターホームページ)
に直接ご照会いただいたほうが確実と思います。


建設残土がなぜ廃棄物に区分されていないかは「運用上の事情」ということで、厳密な理由があるわけではないようです。詳しくは

水底土砂って「廃棄物」? の回答を
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=284&sch_serial=296#296
参照下さい。

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