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環境Q&A

産廃収集運搬業許可に関して 

登録日: 2004年02月04日 最終回答日:2004年02月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4908 2004-02-04 14:25:03 ど素人

例えば、ある県のA地点で収集運搬業(積替え保管を含む)を取得し積替え保管を行っていたが、事業拡大のため同一県内(政令市を除く)の別の場所でも積替え保管を行う場合、A地点での許可を取得している為、同一県内(政令市を除く)であれば別の場所での業を行うことは許されるのでしょうか?
積替え保管の場合、一箇所で取得していれば同一県内での他の場所の申請はいらないような気がしますが、教えてください。

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No.4910 【A-1】

Re:産廃収集運搬業許可に関して

2004-02-04 22:20:44 北海道 / きた

>積替え保管の場合、一箇所で取得していれば同一県内での他の場所の申請はいらないような気がしますが、

12.09.28 衛産第79号 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて
第1 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可について
1. 許可の申請
申請に係る事業の範囲は、収集運搬業にあっては積替えの有無及び取り扱う産業廃棄物の種類により、処分業にあっては中間処理又は最終処分の区分及び焼却処分、埋立処分等の中間処理又は最終処分の内容並びに取り扱う産業廃棄物の種類により示されるものであること。

この単位のうちに収まるので、許可手続は必要ないと考えても、処理業の変更届出が必要な主要な設備の追加などにはなるかと思います。
ですから、「申請」は不要としても「届出」は少なくとも必要になるのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

きたさん、ありがとうございます。
届出に関して、役所に聞いてみます。

No.5081 【A-2】

Re:産廃収集運搬業許可に関して

2004-02-19 13:05:16 ロートル

>例えば、ある県のA地点で収集運搬業(積替え保管を含む)を取得し積替え保管を行っていたが、事業拡大のため同一県内(政令市を除く)の別の場所でも積替え保管を行う場合、A地点での許可を取得している為、同一県内(政令市を除く)であれば別の場所での業を行うことは許されるのでしょうか?
>積替え保管の場合、一箇所で取得していれば同一県内での他の場所の申請はいらないような気がしますが、教えてください。
積替え保管付きの収集運搬の許可は、積替え保管施設
の設置について、近隣の同意を得なければならない自治体があるので、自治体毎に異なると思います。

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