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環境Q&A

有害産業廃棄物の処理について 

登録日: 2004年02月03日 最終回答日:2004年02月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4896 2004-02-03 13:20:13 ゼロエミ担当

以前試薬用途で使用していた有害産業廃棄物に該当するものを
産廃業者に委託して処分したいと考えていますが、20数種類あります。継続して発生するものでは無く、一回だけの委託ですが、
契約書が必要となるのか、マニュフェストは全種類について発行する必要があるのか 知見のある方アドバイス願います。

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No.4907 【A-1】

Re:有害産業廃棄物の処理について

2004-02-04 14:04:31 papa(経験者)

>契約書が必要となるのか、
必要です。中身によっては処分先がまちまちなので、処分先毎にたくさんの契約書が必要となる場合があります。適正処理を行っている業者は、契約書がないと引き受けてもらえません。

>マニフェストは全種類について発行する必要があるのか
種類と言うより処分先毎にというふうに考えた方がいいと思います。処分先毎にすると実質的にはほぼ種類毎になると思います。液状の酸アルカリ、有機溶媒などは区分しやすいのですが、有機試薬や無機塩類については種類区分をどうするか所管行政庁や処分業者と協議が必要かと思います。含有する物質によっては、処理施設が全国に1箇所というようなものもあって、積替・区間委託など運搬方法も多岐にわたることになります。

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