一般財団法人環境イノベーション情報機構
一廃の許可について
登録日: 2004年01月30日 最終回答日:2004年02月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.4852 2004-01-30 14:38:27 リスタイ愛好者
不勉強で申し訳ございませんが、一廃(し尿等含む)の収集運搬許可を自治体に申請した場合、「当該地域に業者が多いため不許可とする」という判断をされる場合はあるものでしょうか?
申請した書類の内容の不備という名目において不許可扱いになるものでしょうか?
一定の要件を満たせば全て許可が下りるものと考えているのですが、間違えているのでしょうか?
どなたか教えていただきたいと思います。
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No.4855 【A-1】
Re:一廃の許可について
2004-01-30 17:48:33 千葉県 / terrak (
市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなくては、同項の許可をしてはならない。
1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
3 能力
4 欠格要件
とされていますが、産業廃棄物収集運搬業は(14条3項)能力と欠格要件しかありません。
したがって、一般廃棄物処理業のほうは能力があって欠格要件に該当しなくても許可されない場合が法律上考えられます。
回答に対するお礼・補足
回答有難うございます。
し尿について、収集量の減少が予想されるため、従来の業者以外の新規参入については地元業者保護(ひいては住民のためになる?)のために「業者数が多いため不許可」という判断をされる場合があっても致し方が無い、理解すればよろしいのでしょうか?
今後も何か疑問がありましたら、terrakさん、その他の皆さまのお力をお借りするかと思いますが、よろしくお願いいたします。
No.4881 【A-2】
Re:一廃の許可について
2004-02-02 13:25:30 カッチ (
新規参入の排除は、自治体の裁量権の範囲内ということでしょうか。
回答に対するお礼・補足
カッチさん、有難うございます。
自治体の裁量権の範囲という判断になるのですね。
裁量権の範囲、というものは常識的に考えられる程度の範囲ですよね。
し尿の業者数の多寡に関しての許可・不許可も裁量権の範囲として扱われる可能性がありますね。
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