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環境Q&A

し尿汚泥と下水汚泥の混合コンポストについて 

登録日: 2004年01月23日 最終回答日:2004年01月29日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.4781 2004-01-23 14:50:29 下水道屋

し尿処理場のコンポスト施設において、し尿処理により生じた汚泥(し尿処理汚泥)と下水汚泥を混合し、コンポストを行う場合の規制の有無、関係する通達、補助メニューなど何か情報があれば教えてください

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No.4792 【A-1】

Re:し尿汚泥と下水汚泥の混合コンポストについて

2004-01-24 21:22:58 とも

>し尿処理場のコンポスト施設において、し尿処理により生じた汚泥(し尿処理汚泥)と下水汚泥を混合し、コンポストを行う場合の規制の有無、関係する通達、補助メニューなど何か情報があれば教えてください

肥料にするなら、肥料取締法があると思います。

No.4795 【A-2】

Re:し尿汚泥と下水汚泥の混合コンポストについて

2004-01-25 00:10:30 北海道 / きた

一般廃棄物と産業廃棄物を合わせて処理するということですか。

下水道法の範囲から離れるので、廃棄物処理法での産業廃棄物に対する規制は適用されるほか、改正肥料取締法の適用以外知りません。

http://www.jswa.go.jp/iken/Q51.htm
下水道なんでも相談室Q&A
Q51.
下水汚泥の緑農地還元の法規制と手続について教えて下さい。
A51.
下水汚泥の有効利用を図るため、これを肥料として利用する場合には、肥料取締法の規制を受けることになります。

No.4799 【A-3】

し尿汚泥

2004-01-26 10:18:10 みず

し尿汚泥は一般廃棄物なの?それとも産業廃棄物?

No.4800 【A-4】

Re:し尿汚泥と下水汚泥の混合コンポストについて

2004-01-26 10:18:30 千葉県 / dezzyco

>補助メニューなど

し尿汚泥と下水汚泥とあわせて食品残渣等の有機性廃棄物を処理し、メタン発酵させ、消化ガスの有効利用も実施すれば、汚泥再生処理センターとして、国庫補助対象になると思います。ここまで想定されていないとは思いますが。
ただ、これ以外では国庫補助はないのではないかと思います。各自治体ので独自に設定する補助はあるかもしれません。


<参考>汚泥再生処理センターについて

(平成9年8月29日付け厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課施設第2係長事務連絡)
(採択条件)
○原則として、次のいずれにも該当するものであること。
・し尿及び浄化槽汚泥以外に生ごみ等の有機性廃棄物を併せて処理する施設であること。
・発生するメタンガスの有効利用及び汚泥の堆肥化等を行うことによりリサイクル型社会への転換に資する施設であること。
(補助内容)
・補助率1/3(定率補助)
・建屋、門、柵等を重点化措置により補助対象外とすることについては、従来のし尿処理施設と同様に行う。
・補助対象費用については、平成9年度の標準事業費を目安とする。
(暫定的措置)
○当分の間、次により取り扱うこととする。
・生ごみ等の有機性廃棄物の処理については、市町村における分別収集体制及び廃棄物処理体制等により早急な対応が困難な場合については、将来計画でも可とする。この場合、生ごみ等の受入・処理に関わる設備の整備年次について整備計画書に明示すること。
・汚泥の堆肥化については、農業担当部局等と十分な調整を行うなど需要先の確保に努め需要量に応じた堆肥等を生産するものとする。なお、乾燥汚泥を土壌改良等に利用する場合には、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障がないように処理した上で利用すること。
・汚泥の堆肥化等を広域的に行う場合は、他の施設で堆肥化等を行うことも可能である。
・メタン発酵により発生するメタンガスのエネルギー利用設備については、可能な範囲で設置することとする。

No.4802 【A-5】

Re:し尿汚泥と下水汚泥の混合コンポストについて

2004-01-26 13:40:58 マタカ

 岡山県に実例があります。
 下水道施設の一部とみなされて廃棄物処理法は適用されず、下水道サイドから補助金が出ていると思います。

No.4807 【A-6】

Re:し尿汚泥と下水汚泥の混合コンポストについて

2004-01-26 21:55:20 北海道 / きた

それらしいことが書いてありました。

http://www.jwrf.or.jp/new/
平成14年度に実施した調査・研究成果の概要
 当財団では、官学民の共同研究班を設置により、調査・研究を実施しています。
http://www.jwrf.or.jp/new/H14_seika/5odeisaisei.pdf
5汚泥再生処理センター等の基盤整備促進に関する研究(共同研究)
(1) 汚泥再生処理センターの処理対象物
性能指針では、処理対象物である「生ごみ等の有機性廃棄物」について、「生ごみ(家庭厨芥、事業系生ごみ等)や汚泥(コミュニティ・プラント、農業集落排水施設、下水道等の排水処理施設から搬出される汚泥)などの資源化可能な有機性の廃棄物」であるとしている。

No.4836 【A-7】

Re:し尿汚泥と下水汚泥の混合コンポストについて

2004-01-29 11:39:31 papa

>し尿処理により生じた汚泥(し尿処理汚泥)と下水汚泥を混合し、コンポストを行う>

官庁、民間を問わず一産混合処理はあちこちでやっています。
補助事業は環境・農水・国土交通省所管でそれぞれあります。家畜糞尿や食品残さとの混合処理もあると思います。
環境規制や補助を考慮することと同じくらいの認識を持って製品管理について肥料取締法の検討をお勧めします。
一般論としてですが、一般廃棄物には有害物質に対する基準がないに等しいので製品管理上は産業廃棄物である下水汚泥以上に原料品質管理を徹底する必要があると思います。
し尿汚泥原料コンポストでの最近のトラブル事例
http://www.maff.go.jp/www/press/cont/20030728press_4.htm

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