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環境Q&A

施行令2条26項の略式名称は 

登録日: 2004年01月23日 最終回答日:2004年01月24日 環境行政 法令/条例/条約

No.4780 2004-01-23 11:09:43 サイクル

健康項目のアンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物の合計値の名称が長すぎて困っています。
当方では窒素化合物として略していますが、世間に通用している略式名称は、教えてください。

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No.4793 【A-1】

Re:施行令2条26項の略式名称は

2004-01-24 21:50:34 北海道 / きた

>世間に通用している略式名称

の返信がないようでしたら、「有害窒素」という名称などはどうでしょうか。
基準の適用が、全窒素などと違いますので、このようにでもいうとその点が分かりやすいと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。健康に係る被害を生ずるということで、「有害窒素」の名称、早速検討させていただきます。

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