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環境Q&A

飲料水のダイオキシン類計量証明書 

登録日: 2004年01月22日 最終回答日:2004年01月22日 水・土壌環境 水質汚濁

No.4761 2004-01-22 12:23:04 ダイオキシン初心者です

私の所属する事業所で水道の原水と浄水のダイオキシン類の測定をある検査機関(MLAP認定、知事への登録済み)に委託したのですが、「飲料水については計量証明書を発行できない」といわれました。15年度からのようなのですが、計量証明については全くの素人なので、その根拠や理由がわかりません。どなたかお教え下さい。
・なぜ飲料水に対して計量証明書を発行できないのか?
・その根拠は?(計量法の何処に記載が?)

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No.4766 【A-1】

Re:飲料水のダイオキシン類計量証明書

2004-01-22 18:39:20 埼玉県 / なかよし

飲料水が計量証明の対象にならない根拠は、平成13年6月に通産省計量行政室から「計量法関係法令の解釈運用等について」で示されております。
該当する箇所のみ記載します。

   
   計量法関係法令の解釈運用等について
                  平成13年6月
                 計 量 行 政 室

E  計量証明の事業関係について

1  法第107条中の「事業所」について
 省略

2  法第107条第1号の運用について
 ア  省略
 イ  省略
3  施行令第28条の運用について
 ア  「大気」には、建築物内の空気を含まないものとする。

 イ  「水」には、飲料水(通常飲用に適すると考えられている水のことをいい、食品を通じて人間に摂取されるもの、並びに水道に関する水質試験、検査に係る原水及び食品等の製造過程等に使用されるものを含む。)を含まないものとする。

 ウ  「水又は土壌」には、「肥料」、「鉱物」、「重油」は含まないものとする。

 エ  「濃度」には、「風速(速さ)」及び「温度」並びに「透視度」、「電気伝導率」、「色度」、「臭気」、「石綿濃度」及び「大腸菌郡数」は含まないものとする。

 オ  移動可能な状態で集積されている産業廃棄物の分析を行った場合は、法第107条の対象外となり、計量証明事業に当たらない。

 カ  法第107条の登録を要しない物象の状態の量について、計量証明書の用紙を用いて計量証明を発行するか否かは、法の対象外とする。この場合、計量証明書を発行するときに同条の対象となる証明事業ではない旨を明記する等、法との関係において誤解を生じることのないこととする。

 キ  マンションの室内における防音、防震性能を評価するための施行令第28条に規定する音圧レベル又は振動加速度レベルの計量証明及び一定の調査目的のために行う河川水中の特定成分の濃度の計量証明等施行令第27条に規定する法律の規定とは関係なく行う施行令第28条に規定する濃度の計量証明を行う場合であって、法に基づく証明行為については、法第107条の計量証明に該当する。
       

回答に対するお礼・補足

早速の御回答ありがとうございました。その後の調べで、水道水は水道法によってその検査をするものが規定されているため証明ができないことがわかりました。
ただ、「計量法関係法令の解釈運用等について」の文章が無かったので今回の回答はとても助かりました。ありがとうございました。

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