一般財団法人環境イノベーション情報機構
一般廃棄物収集運搬許可は必要でしょうか。
登録日: 2004年01月17日 最終回答日:2004年01月18日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.4685 2004-01-17 13:14:17 88
海岸に打ち上げられた流木は、一般廃棄物として扱われるそうですが、これを三つの町村にまたがり収集して破砕処分場へ運搬します。
この場合、運搬のみを請け負う業者は「一般廃棄物収集運搬許可」が必要でしょうか。
もし必要であれば、三つの町村の許可がすべて必要となるのでしょうか。
上記について、よろしくお願いします。
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No.4698 【A-1】
Re:一般廃棄物収集運搬許可は必要でしょうか。
2004-01-18 23:09:39 北海道 / きた (
http://www.city.sayama.saitama.jp/kakuka/kankyo/bu/recycle/dustlow/kyokagyousya.htm
「狭山市市長の許可を受けず、一般廃棄物の収集、運搬、処分を業として(無償で行うか、手数料を受け取るかは問わない。)行うことは、法律、条例により禁じられています。処理を委託する場合は、下記の一般廃棄物処理業許可業者をご利用ください。」
ただし、清掃とみなされる範囲の行為は許可不要であり、単に通過するだけの町村があればその町村の許可はいりません。
また、再生利用の一般指定をしている町村であれば要件にかなう運搬は許可が不要であり、災害後の対策として交通の妨げになる流木を処理するなどの緊急避難的行為は町村の指示・委託を受けて行うことがあるかもしれません。
昨年までは、無許可の者に委託しても委託者にとって廃棄物処理法上の違反とはなりませんでしたが、12月からは委託基準違反となりました。
受託者は従来どおり無許可営業になります。
座礁くじらについては、廃棄物処理法の適用などについてどのようにすべきか検討されているようです。
http://www.jfa.maff.go.jp/release/14.09.10.1.html
プレスリリース 平成14年9月9日 水産庁
第1回座礁鯨類処理問題検討委員会の結果概要について
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
どこで調べてもわからなかったことを詳細に教えていただき、大変感謝しております。
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