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環境Q&A

残飯は産廃? 

登録日: 2004年01月17日 最終回答日:2004年01月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4682 2004-01-17 11:14:13 五味小まる子

廃掃法で定義されている産業廃棄物に「動植物性残さ」がありますが,レストランで排出される食材の切りくずや食べ残しは,「動植物性残さ」になるのでしょうか?
食料品製造業の範疇が曖昧なので,ある店では一般事業系廃棄物で処理し,ある店では産業廃棄物で処理しているのが現状です。コンサルタントに聞くと
「事業活動で排出される廃棄物は産業廃棄物です!」と回答されましたが,廃棄物処理業者に聞くと「一般事業系で問題ありません!」と言われてしまいます。
契約の問題もあり,ホント困っています。
どうすればよいのでしょうか?

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No.4686 【A-1】

Re:残飯は産廃?

2004-01-17 15:42:45 北海道 / きた

>食料品製造業の範疇が曖昧なので,

日本標準産業分類により業種の判断がされていますので、性状として同じ「動植物性残さ」だとしても、レストランなどが排出するものは一般廃棄物に区分されています。

業種分類は次にあります。
http://www.stat.go.jp/info/seido/9-1-14.htm
日本標準産業分類(平成14年3月改訂)
(平成14年10月調査から適用) 分類項目表
 主として家庭又は個人消費者に直接販売するための製造を行う事業所及び販売を主とする事業所が販売に直接附随する行為として,その取り扱う商品に簡単な処理を施す場合は,大分類T−卸売・小売業,飲食店に分類される.

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 46.10.16環整第45号
(10) 令第2条第4号 に掲げる産業廃棄物・・・・・・「動植物性残さ」という。産業廃棄物に該当するものは日本標準産業分類による中分類12及び13(小分類135を除く。)、小分類206及び細分類2093に該当する事業の事業活動に伴つて生ずる動植物性残さであつて、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等が含まれるものであること、魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は、事業活動に伴つて生じた一般廃棄物として取り扱うものであること

回答に対するお礼・補足

根拠となる行政文書まで明記していただき,大変参考になりました。
ありがとうございました。

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