一般財団法人環境イノベーション情報機構
積替え保管施設について
登録日: 2004年01月16日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.4670 2004-01-16 09:52:05 たくたく
A会社の積替保管施設の廃止届けを出して新たに現所在地にて現施設の半分をA会社の積替え保管施設の変更届を提出して、もう半分をA会社の子会社会社としての積替保管施設として新規許可申請する。入口門や事務所は兼用します。
これは可能ですか?
また、新規許可の検査とは、どのような検査なのでしょう?
前は全くゴミの入ってない状態の検査だったので、ゴミが入っている状態での検査・・・・。申請するとした場合は、検査前に現状態から整備する箇所がどのくらいでてくるのか?知りたいのです。
可能でない場合・・・・
区間委託のマニフェスト記入の仕方についてですが、積替保管施設を契約書にもマニフェストにも記入しなくてはいけませんよね。
パターンA
排出者→収集運搬業者T→収集運搬業者A積替え保管施設→収集運搬業者B→処分会社
パターンB
排出者→収集運搬業者T→収集運搬業者T積替保管施設→収集運搬業者T→収集運搬業者A積替え保管施設→収集運搬業者B→処分会社
収集運搬業者A積替え保管施設は、廃棄物を置いておくだけで「収集運搬業」の積替え保管施設の許可だけを行使して、廃棄物を動かす「運搬」は行いません。
契約書・マニフェスト書類上、指摘されるような、おかしい事はないですか?
ないなら、あわてて積替保管施設の名義について考えることもない・・・・・のかな。
いろいろ教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。