一般廃棄物処理業許可書は必要ですか?
登録日: 2004年01月13日 最終回答日:2004年01月16日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.4620 2004-01-13 17:29:11 環境問題担当
私の町では、資源ごみの回収が行われています。この回収には、町から委託された業者が収集・運搬を行っています(委託料は支払われていません)が、この業者に対し、回収した量に対し、キロ単価にて奨励金が支払われています。
ここで疑問に思ったのが、この業者は、一般廃棄物処理業の収集運搬許可書が必要なのでしょうか?
廃掃法第7条・第14条を見ていると、業者は町から資源ごみを受け取った後、有償売却をしていますがその後、町には売却金は入っていないようです。この点から、占有者(業者)は有償売却しており、有用物とみなす事ができると考えられますが、排出者を町と考え、町が支払っている奨励金を業者の処理費として充てると考えると、廃棄物に該当し、許可が必要であると思われます。
有用物は、市場変動により、物によっては、業者の処理費を考えれば、有償にて売ったとしても逆にマイナスとなる場合も考えられます。
この疑問にどなたかお答えいただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
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No.4623 【A-1】
Re:一般廃棄物処理業許可書は必要ですか?
2004-01-13 22:51:41 北海道 / きた (
このQ&Aの右上の枠に、「専ら再生」とでも入れて検索するとたくさんの質問例が出てきます。
一般には許可不要とされています。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
No.4628 【A-2】
Re:一般廃棄物処理業許可書は必要ですか?
2004-01-14 07:13:06 神奈川県 / 法律は難しい (
> 私の町では、資源ごみの回収が行われています。この回収には、町から委託された業者が収集・運搬を行っています(委託料は支払われていません)が、この業者に対し、回収した量に対し、キロ単価にて奨励金が支払われています。
この「町」とは、自治体のことですか?それとも町内会などのことですか?
後者であれば、「奨励金」は収運業者ではなく、町内会や等の団体に支払われているはずです。
いわゆる「資源集団回収」とか呼ばれているものですね。この場合は奨励金ではなく「助成金」と呼ぶ場合が多いみたいですが・・・。
回答に対するお礼・補足
遅くなり申し訳ありません。
町というのは、自治体のことです。
ご意見ありがとうございました。
No.4680 【A-3】
Re:一般廃棄物処理業許可書は必要ですか?
2004-01-16 22:15:38 栃木県 / 東大芦川 (
「廃棄物処理法の第7条4項」で定められている許可のいらない特例の中身が、「廃棄物処理法施行規則の第2条」になりますが、その第1項に「市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 」となっており、たとえ、廃棄物であったとしても、これに該当すると思われます。
私の勤め先で、会員から循環可能な資源物を回収してリサイクル(処理費用は、私どもで負担)しようとしたのですが、許可がないと会員のところを回って集めることは廃棄物処理法違反と回答され、市の委託を受けて、リサイクルを合法的にできないか検討しています。以前、環境省に確認していただいたときも、リサイクルをすすめるにあたって、この規定を適用(あるいは、準用)できる関係をつくれば良いとの回答をいただいたことがあります。
回答に対するお礼・補足
遅くなりましたが、貴重なご意見ありがとうございました。再度、法律を確認してみます。
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