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環境Q&A

E票の取扱いについて 

登録日: 2004年01月10日 最終回答日:2004年01月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4578 2004-01-10 22:16:26 y/u

次のような場合は、E票はどうなるのですか教えてください。
契約中間処理場で廃プラを破砕し、二次マニフェストを発行して
別会社(法人で処分の許可あり)で焼却し、別会社は、その焼却残さを行政の埋立処分場(横浜市南本牧埋立処分場 許可番号なし)に埋立処分するとき。
契約中間処理場はE票をどのタイミングで出されるのでしょうか
別会社から三時マニフェストがでないので、タイミングがわかりません。
更に行政の埋立処分場はどうして許可番号がないのですか。

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No.4860 【A-1】

Re:E票の取扱いについて

2004-01-30 23:31:52 北海道 / きた

>E票をどのタイミングで出されるのでしょうか

E票は最終処分について出すのではなかったかと思います。
すると、多分、E票は出ないのでそれに代わるものが用意できるかということになるのではないかと思います。

http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=2596
Q.マニフェストのE票について  

http://www.city.yokohama.jp/me/cplan/epb/haiki/page01/minami.html
南本牧廃棄物最終処分場のご案内(平成13年4月現在)
※2 産業廃棄物を収集運搬許可業者に委託して搬入する場合には,「産業廃棄物管理票 」(マニフェスト)を使用しなければなりません。

>行政の埋立処分場はどうして許可番号がないのですか。

処理業の許可番号だとすると、許可がないからです。処理業の許可番号とは、発行者、許可の種類、許可された者の固有番号からなっています。
施設の許可番号は許可する者の勝手ですが、多分、これもないと思います。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございます。
E票は最終処分を確認してだされるのではないでしょうか。ここで最終処分とは
ア.再生処理
 中間処理で金属くずのように売却されるものは、二次マ
 ニフェストが発行されないのでE票は排出事業者に返す
 必要はない
イ.埋立処理

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