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環境Q&A

毒物劇物取締法について 

登録日: 2004年01月10日 最終回答日:2004年01月15日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.4576 2004-01-10 17:57:13 山本隆造

毒物劇物取締法の対象物質のリストを見ていると、化学物質の名称のみのものと、その化学物質の製剤も含まれるように記載されているものがあります。ということは、前者の場合、他の物質との混合物なら毒物劇物に該当しないと考えてよいのでしょうか。
例えば、キシレン(劇物)とエタノール(劇物ではない)の混合液といった場合です。
また、キシレンとメチルエチルケトンのように、どちらも劇物であって、製剤は含まれない場合はどうでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。

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No.4602 【A-1】

Re:毒物劇物取締法について

2004-01-13 08:19:51 東京都 / サラリーマン

レスが付かないようなので、
うろ覚えですが一般的に含有率が90%以上であると劇毒物扱いとしているはずです。
 トルエン90%なら劇物となり
 トルエン89%なら劇物にならないはずです。

No.4609 【A-2】

Re:毒物劇物取締法について

2004-01-13 11:51:35 東京都 / こん

理解の範囲でコメント致します。関連する告示のようなものがあるはずです。

 毒物及び劇物に関して、「製剤」はその成分を利用するために混合などによって製剤化したもの、「製剤」のつかないものは「原体」を指します。
 原体には特に濃度が決まっておらず、純品と、製造上通常考えられる不純物を含んだものということと思います。

 毒物及び劇物は必ずしも毒性の強い順に指定したものではなく、毒性が強くても、一般に製造されておらず、市中にあまり出回らないものは、指定しないものがあります。
 製剤のつかない劇物同士の混合物が、もし製品として出回るようであれば、新たに指定する必要があるかもしれません。

 なお、製剤で含有率が規定されていないものは、基本的には、含有率の下限はありませんが、劇物で、意図しない微量の不純物である場合や、毒性が非常に弱いもの(基準毒性の1/10以下など)は除外になる可能性があります。

No.4643 【A-3】

Re:毒物劇物取締法について

2004-01-14 18:59:54 福井の中ちゃん

ご参考になるかどうか。
カールフィッシャー水分測定装置に使用する溶剤試薬はメタノール99.5%含有と表示がありますが
医薬用外劇物の表示はなく、メーカーに問い合わせたところ、0.5%他のものが混在しているから非該当であるとの試薬メーカー返答でした。
また、県の担当者も同様の返答でした。
なんか割り切れない気持ちです。ではでは。

No.4650 【A-4】

Re:毒物劇物取締法について

2004-01-15 08:49:08 東京都 / こん

>0.5%他のものが混在しているから非該当
>割り切れない気持ちです

法令的にはそう解釈できるということで、同感です。
試薬のメタノールは 99.8%以上とかが普通で、他成分 0.5%というのは、その目的のために添加した製剤ということと思います。
 メタノールの毒性の程度、取扱いの目的・状況等も勘案されていると思います。

回答に対するお礼・補足

皆様色々とご回答いただきありがとうございました。
法的には「製剤」の付かないものは混合物だと毒劇物には当たらないと解釈されるようですね。確かに法の抜け穴のような感じですが・・・。特に毒劇物同士の混合物の場合は、こんさんがおっしゃるように新たに指定する必要があるのでしょうが、実態を把握するのが困難なのかもしれませんね。
大変参考になりました。どうもありがとうございました。

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