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環境Q&A

蒸留再生後のリサイクル溶剤について 

登録日: 2004年01月07日 最終回答日:2004年04月09日 エコビジネス その他(エコビジネス)

No.4521 2004-01-07 17:16:18 じじ

弊社で小型の蒸留再生機を購入し、洗浄液などをリサイクルして使用していますが一部の媒体がかなりあまってきています。たとえばメチルエチルケトンの廃溶剤を蒸留再生し、リサイクル溶剤(MEK99%)として弊社で販売することは可能なのでしょうか?もしくは無償で譲渡することは可能なのでしょうか?

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No.4536 【A-1】

Re:蒸留再生後のリサイクル溶剤について

2004-01-07 23:10:00 きた

販売することのみに限定すれば、廃棄物処理法の適用外になります。
無償での引き渡しは、必ずしも手続が必要とされないかもしれませんが、いくらかの対価を得ていたほうが無難です。
ただし、運搬費用の支払い等が販売者側としての判断です。

No.4547 【A-2】

老婆心ながら

2004-01-08 12:12:27 サラリーマン

販売する場合は、化審法やPRTR法などの規制がかかります。
MSDSの発行も義務となります。

No.5590 【A-3】

Re:蒸留再生後のリサイクル溶剤について

2004-04-09 18:01:04 みなし揮発油

 JIS K 1524 グレードのメチルエチルケトンが製造されると、毒物及び劇物取締法での劇物の製造業の登録が必要にになりますし、販売しますと、販売業の登録が必要になると思われます。詳しくは保健所の「薬務(事)課」などに、お問合せください。
 品質の比較的良いもの(JIS グレードでなくても)で運搬費用の折り合いがつけば、小生のところで、使用できます。

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