一般財団法人環境イノベーション情報機構
特別管理産業廃棄物について
登録日: 2001年11月05日 最終回答日:2001年11月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.448 2001-11-05 18:35:26 magapapa
当社では、年に1度くらい廃油が出るので処理業者に委託し
処分してもらっています。
今度ISO14001の取得に当たって準備をしているのですが
廃油は、特別管理産業廃棄物にあたり 管理をしていかなくては
ならないのですが 一般の産業廃棄物とどこがどう違うのか
教えてください。
ちなみに 現在処理を委託している先は機械油屋さんで
適正に処理していると思われますが、当社においても
何か特別の管理が必要でしょうか?
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No.466 【A-1】
Re:特別管理産業廃棄物について
2001-11-09 18:25:58 君山銀針 (
産業廃棄物適正処理の手引(排出事業者用)
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text1999/sp_txt00.html
というパンフレットが掲載されています。産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の管理体制や排出事業者の責務、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処理にあたって事業者が講じることが必要な措置などの内容が掲載されていますので、参照下さい。
No.469 【A-2】
Re:特別管理産業廃棄物について
2001-11-10 01:03:28 きた (
ただし、通常、機械油さんに処理を委託する場合は潤滑油であり、当該廃油が特別管理産業廃棄物でない可能性もあります。
特別管理産業廃棄物である廃油は都道府県や保健所設置市のHPにその種類が記載されていますが、有害な物質を含む廃油以外に燃焼しやすい廃油(揮発油類、軽油類、灯油類)があります。揮発油類については軽油・灯油との対比で何かが分かると思います。税金の名称から考えてください。)
さて、”管理”についてですが、特別管理産業廃棄物である燃焼しやすい廃油であれば消防上の管理を特に必要とします。
特別管理産業廃棄物であれば、いずれにしろ、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければならず、その選任される者が知事の認定する講習を受けることになろうかと思います。”管理”の仕方についてはその講習会で学ぶことになります。
また、機械油さんが特別管理産業廃棄物の処理業の許可を有してない場合は、特別管理産業廃棄物に関する委託基準違反となります。(特別管理産業廃棄物でない場合は例外がありますし、機械油さんに売っている場合は不要物でなく商品ですので・・・と不明事項が多いので断定できませんし、都道府県によって異なる扱いもあります。)
まず、都道府県の産業廃棄物協会に講習会の受講を申し込んでください。おっと、その前に、県(保健所設置市)に照会したほうがいいでしょう。(廃棄物処理法は分かりにくいのです。)
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
さっそく調べてみたところ、当社から出る廃油は
特別管理には当たらないとのことでした。
何も知らない者ですから、ちょっととんちんかんな質問を
してしまって すいませんでした。
これからも よろしくお願いします。
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