一般財団法人環境イノベーション情報機構
木のリサイクル2
登録日: 2003年12月25日 最終回答日:2004年01月06日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.4436 2003-12-25 19:09:18 ho-res
2回目の質問です。
古い建物を購入し(400u)、およそ半分くらい解体して残りを木のリサイクルを目的に木工房にリフォームして利用したいと考えています。自分は建築士でも大工でもないのですが、独力でゆっくり時間を掛けてリフォームしたいのですが、法的に制限はあるのでしょうか?ただ、建築士のアドバイスは受けながら取り組みたいと思います。
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No.4505 【A-1】
Re:木のリサイクル2
2004-01-06 19:17:03 東京都 / 君山銀針 (
http://www.city.kyoto.jp/html/tokei/kansatu/index.htm
手続の流れ
http://www.city.kyoto.jp/html/tokei/kansatu/kakunin.html
建築物を建てるときには,建築主は,計画の段階で建築基準法に基づく確認申請を行い,基準に適合していることを証明する確認済証の交付を受けなければなりません。(法第6条第1項)
群馬県の建築行政のページ
http://www.pref.gunma.jp/h/10/sidou-index/kenchiku-kakunin/kenchiku-kakunintoha.htm
「建築物を建築(新築、増改築含む)する時に建築基準法という、建築物の最低限の基準を定めた法律を守らなければなりません」
この法律では建築物の「工事を始める前」「工事途中で特に重要と指定した工程」そして「工事が完了したとき」の3つのポイントで建築基準関係規定に適合しているかどうかを、都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関がチェックすることを定めています」
岡山県高梁市
http://www.city.takahashi.okayama.jp/ka/toshikaihatu/kentikukakunin.htm
建築確認の対象
・木造建築物で3階建て以上または、延べ床面積500u超または、高さ13m超または、軒の高さ9メートル超のもの。
・また都市計画区域内の建物については(上記にかかわらず)全て確認申請が必要となります。
建物が建っている場所によっても対応が違います。また、立地によって建ぺい率など守るべき基準が違うので、最寄りの市町村に確認してみてはいかがでしょうか。
回答に対するお礼・補足
大変ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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