一般財団法人環境イノベーション情報機構
毒劇物移動容器に対する表示の必要性
登録日: 2003年12月25日 最終回答日:2004年01月14日 環境行政 法令/条例/条約
No.4427 2003-12-25 09:49:22 キヨ
Q1:毒劇物を移動する為のタンクローリーやタンクコンテナには必ず毒劇物表示が必要でしょうか?法規には「容器後部又は車両のみやすい位置に・・」とうたわれていますので車両(シャシ)に表示をすれば容器には不要でしょうか?
Q2:逆に車両に「毒」と表示したトラックで一般貨物を輸送した場合は違法でしょうか?都度表示板を取り外す必要があるのでしょうか?
どなかたご存知の方教えて下さい。
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No.4636 【A-1】
Re:毒劇物移動容器に対する表示の必要性
2004-01-14 14:06:24 こん (
Q1
容器の表示は、法12条により「医薬用外○○」その他の表示、
車両の表示は、法16条、令45条の5、則13条の4によって「毒」の表示を「車両の前後の見やすい箇所」にとなっており、別の規定のようです。
(「車両」はシャーシー(車台)とは限らないと思います)
Q2はよくわかりませんが、一般には問題ないと思います。ただし、虚偽の表示によって他人の業務を妨害するような結果になれば、何らかの責任は出てくると思います。
回答がないようですので、県とか区(東京都)の担当部署に確認するのが確実と思います。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。東京都の薬務課に相談したいと思います。
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