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環境Q&A

一般廃棄物処理業許可と設置許可について 

登録日: 2003年12月18日 最終回答日:2003年12月21日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.4331 2003-12-18 17:40:57 キルンストーカ

本日、産廃木くずの150d/日処理能力を有する破砕処理施設で木製パレットを一廃として処理するため、一廃処理施設としての届出の相談に保健所に伺いました。
その際、担当者から「届出を出す前に当該施設で一廃処理業の許可を先に市町村長からもらって下さい」と言われ私が「設置届より先に処理業の許可はもらえないのでは?」と聞き返したところ「処理業の許可が無ければ設置届は受理できない」とのことでした。
さらに「仮に一廃処理業の許可が何らかの理由で廃止した場合、届出で有した設置許可も返納(表現がおかしい?)になる」と言われました。
そこで私が「それらを示す文書による通達はあるのでしょうか?」と聞くと「県庁の担当者から説明を受けた」との回答でした。
私としてはどうも信じられないのですが既に設置届けを出された方がいましたら上記の手続きが正規なのかどうか教えて下さい。

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No.4339 【A-1】

Re:一般廃棄物処理業許可と設置許可について

2003-12-18 19:29:01 少し知っている人

今回の届け出というのは、平成15年改正で新たに設けられた、規制緩和措置です。そもそもは、産業廃棄物処理施設として許可を受けた施設であっても、一般廃棄物を処理する場合は、一般廃棄物処理施設となって、法律の別の条立てて許可を受けなければならず、再度、ミニアセスの添付や必要な手続きを踏まなければならないこととなっていました。本来廃棄物処理施設の施設許可制度は生活環境に与える影響を考慮して許可制(制定当時は届出制)となっているものであり、近年手続きが複雑になってきたこともあって、この生活環境に与える影響を考えた場合に産業廃棄物と同じ種類、性状の一般廃棄物を処理する施設なら、大きな生活環境への支障はないだろうということで、改めて許可を取らせなくて、届出でOKとなったものです。
ところで、一般廃棄物の処理の世界と産業廃棄物の処理の世界は大きく異なっていまして、産業廃棄物処理は事業者処理が原則ですが、一般廃棄物はあくまでも市町村処理の範囲内から出ることができず、市町村許可の規制緩和までを、今回の法改正で手当したものではありません。そうしたことから、一般廃棄物処理施設の届け出をしても、一般廃棄物処理業の許可が不要になるわけではなく、むしろ既に一般廃棄物の処理業ができる人しか、この届け出ができないことになっています。実際、これは、届け出の添付書類(施行規則)に、一般廃棄物処理業の許可証等が規定されています。
 こういう理由で、改正法のこの届け出は、前提が既に一般廃棄物処理を業として行える場合しか、提出できないのです。

No.4340 【A-2】

Re:一般廃棄物処理業許可と設置許可について

2003-12-18 19:37:25 少し知っている人

続編です。
こうしたことから、前段のご質問には、施行規則の規定で一般廃棄物処理業等の許可証が、届け出を行う際に添付をしなければなりません。

さらに、業の廃止をしたときの話ですが、これは、法制度上は特段の規定はなかったかもしれませんが、すなわち一旦許可を受けた者とみなされたら、自動的には失効にはならないと思いますが、一般廃棄物処理事業をする
ことがなくなったら、継続して事業を行うことができないとみなされ、(許可証を返さなければならないのではなく、自主的に廃止届けをだすか、)許可の取り消しをされるだけです。これら書いたものはないと思いますが、県の保健所の担当者の説明が正しいのではないかと思います。(後段のところは、自信がありませんが、参考意見として)

回答に対するお礼・補足

大変説得力のある回答いただき有難う御座います。
弊社は破砕、焼却、(管理型)埋立の15条施設を有しているのですが、まずは一廃処理業の許可取得を市町村長と協議してみます。
恐らく各市町村の思惑や事情が働き業許可には業務の幅を制約する多くの「但し書き」が付け加えられるような気がします。

No.4343 【A-3】

Re:一般廃棄物処理業許可と設置許可について

2003-12-18 21:08:42 北海道 / きた

>むしろ既に一般廃棄物の処理業ができる人しか、この届け出ができないことになっています。

便乗質問です。そうすると、必ずしも一般廃棄物処理業の許可申請には物的要件は必要ないということなのでしょうか?


「その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。」
は旧法規定なのでしょうか。
卵が先か鶏が先かということですが・・・

No.4350 【A-4】

Re:一般廃棄物処理業許可と設置許可について

2003-12-19 09:56:59 あのかん

「処理業の許可が無ければ設置届は受理できない」とのことでした。
との回答があったみたいですが、私の県では、施設の建設の前に設置許可が出ています。もちろん、まだ処理業の許可は出ていません。
きたさんの回答のとおり、卵が先か・・・。という話になりますが、処理業の許可自体を出すにあたっても施設がないことには不可能だと思います。
私どもも処理業の許可のタイミングに悩んでおり、法令等で明記されている部分はないでしょうか?

No.4374 【A-5】

Re:一般廃棄物処理業許可と設置許可について

2003-12-19 23:39:14 少し知っている人

あのかんさんやきたさんの書かれたとおり、施設を設置して業を行う場合には、まず施設設置許可があって、建設して、施設が基準に適合しているのを確認して、業の許可がでるわけですが、

この届け出の場合には、すでに産業廃棄物処理施設としてあるのですから、施設の基準に適合しているかどうかは、業の許可申請があった時点で審査できることになり、業の許可は業の基準に適合していれば、許可がされます。その上で、この届け出に、業許可証を添付すればいいと思います。

しかしながら、業の許可基準は、本来の市町村長の固有事務における、市町村ができない範囲の限定的な許可(禁止の解除)ですから、そこのハードルが高く、市町村は基本的には業の許可は・・・と思いますが。あまり、改正法のこの届け出制度に期待できるものではないと思います。

No.4375 【A-6】

Re:一般廃棄物処理業許可と設置許可について

2003-12-19 23:50:13 少し知っている人

市町村の許可は、・・・というのは、つまり、産業廃棄物は基本的に民間の市場で動くべきもので、一方、一般廃棄物は、市町村に処理責任があって、市町村がその分野のごみの処理は処理しませんと宣言すれば、そこに業許可の部分が有りえるということです。ですから、市町村は基本的にできないという宣言をしないですし、一旦許可をしたら、他の業者も同様に許可をしなければならなくなるわけです。一定の人や先着順ということは、通用できなくなります。そうすると、狭い、市町村が宣言した範囲内で、多数の業者が仕事をとり有り、ダンピング等が起こり、市町村の固有事務の中で、不適正なことが起こることに危機を持つことになります。
ですから、この許可は、禁止の解除といわれています。
以前に聞いた程度のもので信頼性はないかもしれませんが。

でも、
市町村との協議は、簡単ですが、以上のことから、私見ですが、実際に許可は出ない可能性が高いと思います。あまり、今回の改正法の届け出に期待はしないほうがいいと思います。業の許可を緩和する制度ではないので。

No.4377 【A-7】

Re:一般廃棄物処理業許可と設置許可について

2003-12-20 00:01:48 少し知っている人

きたさんの質問で、すこし訂正を、一般廃棄物処理業ができる人しか、というのは既にやっている人ではなく、先ほど書いた、業の許可基準(単に施設の要件でなく、市町村から禁止の解除をしてもいいという方の要件)に適合する場合(人ではなく)ということです。

No.4386 【A-8】

Re:一般廃棄物処理業許可と設置許可について

2003-12-21 14:02:12 北海道 / きた

基本的には施設の許可と業の許可との関連性はなく、他人の廃棄物の処理を行う場合にのみ処理業の許可等が必要になると考えます。
法令上は一般廃棄物処理施設の許可はその施設要件のみで審査されることになると思いますが、それ以上の規定があるのでしょうか。
業に供する施設として申請するかどうかは、施設設置者の考えによるのだと思いますが、この取扱いも(法令の規定によらない)行政指導なのでしょうか?

返納する必要があれば、むしろ取り消せばよいかと思いますが・・・。
(許可証(手続としては届出ですか)を返納したことで許可自体がなくなるのでしょうか?)

回答に対するお礼・補足

少し知っている人さん、あのかんさん、きたさんのレベルの高い且つマニアック?な書き込みにただただ圧倒されました。
本当にためになる回答有難う御座います。
ところで皆さんもしかして行政側の人なのでしょうか?
また新たに質問をアップさせていただきますのでその際は回答宜しくお願いします。

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