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環境Q&A

許可証更新時の取扱について 

登録日: 2003年12月17日 最終回答日:2003年12月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4321 2003-12-17 18:10:23 androgyny

産業廃棄物委託契約書に添付すべき、該当処理業者の各行政区域から交付された許可証の写し(コピー)が更新の時期をむかえた場合、更新された許可証の写しを電子化(スキャナーで取り込み、画像ファイル化)して、CD、E−mailでもらう事について、あるいは処理業者から送る事について何か問題はないでしょうか。産業廃棄物関係の書類は行政区域毎であり、広域的な活動を行う場合、関係業者が数多く存在し、非常に煩雑になるため、出来るものはパソコンで管理を行っていきたいのですが…。

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No.4333 【A-1】

Re:許可証更新時の取扱について

2003-12-18 18:28:43 神奈川県 / 法律は難しい

 契約「書」なので、本来は紙面でコピーをもらい、変更契約書にて原契約に添付の許可証のコピーの変更を行うのではないでしょうか。
 ただ、ここまで厳密に実施している会社があるのか判りませんね。
 通常は更新後の許可証を入手しなかったり、したとしても更新された許可証のコピーやFAXで届いたものを、原契約書と一緒に保管しておくだけ、といった程度の会社が多いのではないでしょうか。

 あとは、会社として「契約書」をどの程度重視しているかによるのではないでしょうか。

 あくまでも私の個人的な考えですが、更新後の許可証の写しの保管場所が明確になっていれば、契約書と別ファイルでも、電子保管でも構わないような気はするのですが・・・。

回答に対するお礼・補足

法律は難しいさん
ご回答ありがとうございます。やはり、更新後の許可証であっても基本的には「書面」に添付なのですね。委託をお願いしている処理業者と行政区域の数によっては、期間があるとはいえ、非常につらいものです。

No.4337 【A-2】

Re:許可証更新時の取扱について

2003-12-18 18:51:51 けーすけ

現実には書面の写しが確実に管理されているものである必要があるでしょう(明確に法で要求されているわけではありませんが)。

先方の業者がそのような方法で構わないと言ったところで、書面では確実に保管しておくことが無難ではないかと思います(画像の改変が加わっていないことを証明する為にも)。契約書と同じ場所に保管しておく必要はないでしょうが。

あと排出事業者側で画像を電子化することや、受け取った画像データを印刷することは避けておいてください。コピーを取ることになりますので(大概の許可証には「複写厳禁」と押印されているはずです)。

回答に対するお礼・補足

けーすけさん
ご回答ありがとうございます。
ご回答にある通り、安全性等の問題を考えると書面で頂くべきものなのですね。悪意はないとしても、結果がすべての廃棄物管理においては、仕方のない事だと割り切るしかないですね。今後とも宜しくお願い致します。

No.4378 【A-3】

Re:許可証更新時の取扱について

2003-12-20 12:29:43 東京都 / サラリーマン

契約書に添付すべき書面として令8条の4に許可証添付があります。
当然これは有効期限内のものである必要があり、契約時には契約書に綴じこむこと、有効期限が経過した場合は新たに入手しそれを契約書とともにファイルしておくことだそうです。
これ私の意見じゃなく、都環境局に問い合わせた結果です。

回答に対するお礼・補足

サラリーマンさん
明確なご回答ありがとうございます。
やはり、煩雑になりますが、万が一に備えて書面にて管理を行うほうが安全ですね。今後、行政が最終処分までのすべての許可証を求めるという事になると、もう手がつけられませんが…。ISOやCSRを厳格に実践しておられるところは、より煩雑になっていると推測致します。
今後とも宜しくお願い致します。

No.4382 【A-4】

Re:許可証更新時の取扱について

2003-12-20 22:09:16 Y・U

>産業廃棄物委託契約書に添付すべき、該当処理業者の各行政区域から交付された許可証の写し(コピー)が更新の時期をむかえた場合、更新された許可証の写しを電子化(スキャナーで取り込み、画像ファイル化)して、CD、E−mailでもらう事について、あるいは処理業者から送る事について何か問題はないでしょうか。産業廃棄物関係の書類は行政区域毎であり、広域的な活動を行う場合、関係業者が数多く存在し、非常に煩雑になるため、出来るものはパソコンで管理を行っていきたいのですが…。

発注者が官公庁及び自治体の場合は、紙で提出しなければ
なりません。FAXもためです。検査官は工事単位に全ての
資料をファイルすらため、このようになります。

回答に対するお礼・補足

Y・Uさん
ご回答ありがとうございます。
行政区域の担当者によっては最終処分業の許可証や中間処分業者と最終処分業者との間の委託契約書や二次マニフェストを確認する事が好ましいという方もおり、廃掃上法の要求事項(令6条の2、規則8条の4)とかけ離れているのが現実です。また、委託契約書等は条項の中に委託料金や機密保持の事項が当然入っており、排出事業者(中間処分業者へ委託する事業者)がいわゆる第三者に当るのか否かという問題が出てくると思われ、容易ではありません。この先もいろいろと頭が痛いです。今後とも宜しくお願い致します。

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