一般財団法人環境イノベーション情報機構
一廃処分業の許可条件について
登録日: 2003年12月11日 最終回答日:2003年12月12日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.4255 2003-12-11 15:21:41 あのかん
廃棄物関係の行政に携わるものです。今回、生ごみの再生処理プラントを事業者が設置され、施設の許可が県からおりました。処分業の許可を与えるときに条件として、「生ごみ」だけを処理内容に限定する文言を記入することは可能でしょうか?ご教示願います。
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No.4265 【A-1】
Re:一廃処分業の許可条件について
2003-12-12 16:37:31 北海道 / きた (
まず、このような文言は条件(附款)ではなく、許可内容そのものであるとされています。
条件であれば、「生活環境の保全上必要な条件」に限って付すことになります。
第7条
7 第一項又は第四項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
許可の内容の限定は当然に行うものであり、限定をしない場合には法令に違反することになると思います。
6 市町村長は、第四項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。
二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
回答に対するお礼・補足
お礼が遅れて申し訳ありません。大変詳細にご説明いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。
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