一般財団法人環境イノベーション情報機構
水質汚濁防止法に基づく特定事業場同士の合併 NEW
登録日: 2026年04月25日 最終回答日:0000年00月00日 水・土壌環境 水質汚濁
No.42380 2026-04-25 22:29:58 ZWl105c 鷹の鼻
質問させていただきます。
法人様同士の統廃合による工場面積の増があり、それに関係する手続き面での疑問が生じまして、皆様のお知恵を貸していただけないでしょうか。
@異なる3つの法人ABCがおり、敷地は道路等挟まずに隣接しており、それぞれが水濁法の特定事業場を1つずつ持っていたが、法人Aに法人B Cが統合されて一つの会社となり、法人Aの食品製造業務を法人Bの特定事業場であった工場に分散させ、販売、調理業務(厨房施設アリ)を法人Cの特定事業場であった工場に分散させた場合、元々あった法人ABCそれぞれの特定事業場は別個の特定事業場とみなされるのか、それとも、同一法人による一連の業なのだからまとめて一つの特定事業場であると判断されるべきなのか
(なお、各ABCは敷地内雨水溝を共有していて、合併後も引き継ぎ共有している)
Aまた、法人AがBCと合併した後にBCそれぞれの特定事業場から特定施設を廃止(排水口は継続使用)し、特定施設の無い通常の工場として@の例のように業務を分散させた場合、法人Aによる排水口の管理責任は、元々BCの工場であった場所の排水口にもかかるのか。
個人的にはどの場合でもA法人が各排水口の管理責任を負うべきで、隣接する工場全てを含んだ一つの特定事業場となった、と見るべきかなと考えています…。
如何でしょうか…