一般財団法人環境イノベーション情報機構
ごみ処理施設は既設・新設のいずれの基準が適用されるか。
登録日: 2026年02月26日 最終回答日:0000年00月00日 大気環境 大気汚染
No.42364 2026-02-26 13:46:15 ZWl992c まるに
事業者の意見を知りたく、質問します。あくまでも仮定の話です。
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設(水銀排出施設に該当しない施設)として平成30年4月以前に設置している施設について、平成30年4月2日以降に、廃掃法のごみ処理施設として使用するため水銀排出施設の設置届出を行った
この水銀排出施設は、ごみ処理施設と使用するにあたって改造などは行っていない。
この場合、当該水銀排出施設の規制基準は、既設の50(マイクログラム/ノルマル立法メートル)が適用されるか、または新設の30が適用されるか。
既設・新設及びその理由についてご教示願いたい。
なお、既設とする場合は、水銀排出施設の届出は、「設置届出」ではなく「使用届出」となります。