委託契約書|委託期間を過ぎた後に出た廃棄物について
登録日: 2025年09月09日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42341 2025-09-09 11:55:00 ZWl1023b 排出事業者
土木建築関係の会社で産廃の事務処理をしています。
現在、委託契約書の委託期間を工期の期間にしており
それを過ぎて排出されるものについては覚書等を作成し対応しています。
しかし、実際には工期終了後に処理が完了するケースが多く、
その都度覚書を作成するのは事務負担が大きい為、
上司に「委託期間は工期ではなく契約の有効期間なので
事務作業委託期間を長めにとるように現場担当者に周知してほしい」と伝えたのですが
「発注者から工期を過ぎた後に出た廃棄物について「工期内に終わらせるつもりがないのか?」
と思われる為、基本的には工期を委託期間にしてほしい」との回答でした。
環境法専門の弁護士による解説記事 「おしえて!アミタさん」 で
https://www.amita-oshiete.jp/column/entry/015376.php
工事で工期の延長がありうる場合には
「工期延長の場合には、排出者が別途連絡する日まで契約期間は
自動的に延長される」というような文言を入れておくと便利でしょう。
とあり、工期にするならば
委託期間の部分にこういった文言を追記したいと申し出たのですが、
それも同一の理由で却下されました。
しかしこの文が入れられれば、
担当者も、委託業者も、私も事務作業が
とても楽になるのでどうにか入れられればと考えています。
このような対応は法律上で何か問題はあるのでしょうか。
また、このように運用されている方がいらっしゃいましたら
その文言や発注者の対応等教えていただけると幸いです。