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環境Q&A

品名外の危険物を貯蔵 

登録日: 2025年08月07日 最終回答日:2025年08月07日 環境一般 その他(環境一般)

No.42327 2025-08-07 10:57:39 ZWl1022e 匿名希望

初歩的な質問で申し訳ございませんがどなたかご教示ください。
弊社の少量危険物貯蔵所(屋内)に届け出た品名にない危険物第4類特殊危険物が貯蔵されていました。その少量危険物貯蔵所内の危険部貯蔵量の合計が届け出た最大数量以下でも違法となりますでしょうか?(その他1石〜4石、アルコール類の届け出はすべてあります。)
また同建屋内の他の少量危険物貯蔵所(屋内)では特殊危険物の品名の届け出がされていますがそのような状態でも違法となりますでしょうか?
当方は違法との認識ですが社内で議論になりそうですねご教示お願い致します。

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No.42329 【A-1】

Re:品名外の危険物を貯蔵

2025-08-07 14:13:15 妹背の滝 (ZWlaf1a


>弊社の少量危険物貯蔵所(屋内)に届け出た品名にない危険物第4類特殊危険物が貯蔵されていました。
>その少量危険物貯蔵所内の危険部貯蔵量の合計が届け出た最大数量以下でも違法となりますでしょうか?
>(その他1石〜4石、アルコール類の届け出はすべてあります。)
>また同建屋内の他の少量危険物貯蔵所(屋内)では特殊危険物の品名の届け出がされていますが
>そのような状態でも違法となりますでしょうか?
>当方は違法との認識ですが社内で議論になりそうですねご教示お願い致します。

「少量危険物貯蔵所」ということは、貴社が立地する自治体の条例に基き設置されたものと思います。
よって、その条例にどう定められているかを確認してください。

私が勤務する事業所がある自治体では、
少量危険物取扱貯蔵所において「届出している品名にない危険物を貯蔵」していたら、
条例違反になります。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。当方も同じ認識です。念のため条例を確認します。

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