電子マニフェストの終了報告について
登録日: 2025年08月05日 最終回答日:2025年08月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42325 2025-08-05 12:01:27 ZWl1034a ホゲまる
産廃の中間処理業者のマニフェスト担当事務に従事するものです。
初歩的な質問かもしれませんが、電子マニフェストの報告についてご教授いただきたいです。
処分業者の視点から、収集運搬業者による運搬終了報告が期限内に行われない場合(なんなら半年ぐらい放置されることも)法的に何か影響はあるのでしょうか。
また、処分業者として義務として行わなければならないことはあるのでしょうか。
これに派生して排出事業者によって誤って登録されたと思われる電子マニフェスト(搬入された形跡がないものや重複登録されたものなど)が長期間放置されることも稀にあります。
こういった場合も同じく処理業者としてやらなければならないことがあればご教授いただきたいです。
質問ばかりで申し訳ございません。
個人的には義務がなければ何もしなくていいとは思っておらず、ある程度排出事業者や収集運搬業者へのアクションは必要だと感じています。
しかし、どこまで意欲的にやるべきなのか、上司に本件についてどういう状態なのか聞かれた時に「あくまで処理業者に責任はない」としていいのか…
そういった知識がなく、どうしたものか悩んでおります。
よろしくお願いします。
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No.42326 【A-1】
Re:電子マニフェストの終了報告について
2025-08-05 22:14:00 環 老 (ZWl102e
多岐にわたりますので詳細はご自身で調べるのが良いですが、交付者、処分受託者共に、作成記載義務、送付義務、保管義務があります。虚偽を放置することも出来ません。罰則もあります。
産業廃棄物の管理業務をやるのであれば、法律違反にならないよう、廃棄物処理法の12条、12条の3を中心に、その令規を含めて確認しておいてください。(ネット検索、書籍、講習会、担当部署への問合せなど)
回答に対するお礼・補足
質問している立場で大変恐縮なのですが、要するに「このぐらいは自分で勉強してください」ということでしょうか?
作成義務や保管義務など基本的な部分は理解しているつもりで、虚偽記載や虚偽報告も発生しないよう徹底しております。
その上で処分業者の視点からは相手方に連絡をして対応してもらうしかない不備に対して、処分業者としての義務があるのかをお聞きしたいです。
紙マニフェストで例えるなら収集運搬業がいつまでもB2票を持ちっぱなしの状態を処分業者視点でどう動くのが正解なのか。
勉強不足なのは痛感しておりますが、この疑問を解決するに足りる法令が記載されている部分があればご教授いただきたいです。
No.42328 【A-2】
Re:電子マニフェストの終了報告について
2025-08-07 11:59:02 環 老 (ZWl102e
というより質問だけからでは。本欄では書き切れない程度のものと思います。
(個別事項であれば本欄でも答えが出やすいと思います)
手法は色々ありますが、入りやすいのはネット検索からかと。
廃棄物関係の公益団体もあってそこに相談もあると思います。行政に行ってきくのもあり。
費用はともかく講習会というのはよくある方法かとおもいます。
(あとからより適切な回答があるかも知れませんのお待ちください)
回答に対するお礼・補足
こちらのサイトでの書き込みが初めてなので至らない点があれば申し訳ありませんが、「質問だけでは書ききれない」の意味がわかりません。
個別事項と言われても「処理業者視点で収集運搬業者が収集運搬報告を行っていない時の対応」以上に説明のしようがありません。
(というかこの回答は利用規約の禁止事項にある質問の回答にならない投稿に該当しないのですか…? 私の情報不足ならどこがわからないのかご指摘いただきたいです。)
No.42330 【A-3】
Re:電子マニフェストの終了報告について
2025-08-07 15:52:33 妹背の滝 (ZWlaf1a
>処分業者の視点から、収集運搬業者による運搬終了報告が期限内に行われない場合(なんなら半年ぐらい放置されることも)法的に何か影響はあるのでしょうか。
>また、処分業者として義務として行わなければならないことはあるのでしょうか。
>
>これに派生して排出事業者によって誤って登録されたと思われる電子マニフェスト(搬入された形跡がないものや重複登録されたものなど)が長期間放置されることも稀にあります。
>こういった場合も同じく処理業者としてやらなければならないことがあればご教授いただきたいです。
>
質問者の疑問に対しては、
以下の、パンフレットが参考になると思います。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/manual/assets/files/guidebook_2025ver1.pdf
上記、パンフレットのP5/72に、以下の記述があります。
●排出事業者における確認義務
運搬・処分終了報告を期限内に確認することは、排出事業者の義務です。
期限内に確認できなかった場合は排出事業者が処理の状況を確認し、今後の対応を記載した措置内容等
報告書を都道府県等に提出する必要があります。
罰則は、P11/72にまとめてあります。
P.S.
>というかこの回答は利用規約の禁止事項にある質問の回答にならない投稿に該当しないのですか…?
回答投稿された「環老」さんに失礼です。
回答をどのように読んだら「質問の回答にならない投稿」だと思うのか、
私は甚だ疑問です。
回答に対するお礼・補足
本当に申し訳ないのですが、排出事業者が報告状況を確認しなければならないことは理解しております。
その上で「処理業者として」やらなければならない義務があるのかどうかがわからずに質問している状態です。
この辺りの資料はあらかた目を通したつもりですが、排出事業者以外の視点に立ったとき、自分の業務区分以外の報告状況を管理・確認することに対する記述は見当たりませんでした。
スレ本文にも記載しているとおり、義務がないならやらなくていいとは思ってませんが。
追伸の内容について
例えば数学の解き方を質問した時に「ご自身で調べてください」と要約できる回答がされた場合、回答になる内容だとは到底思えませんが…
質問をしている立場で失礼だと思う気持ちは当然ありますが、所謂某サイトの知恵袋のような形式の中では少なくとも正しい回答だとは思いません。
No.42331 【A-4】
Re:電子マニフェストの終了報告について
2025-08-08 11:34:24 妹背の滝 (ZWlaf1a
中間処分業者から違法になりそうな案件の情報を声出ししてもらえたら、
非常にありがたいです。
さて、貴方の疑問を解決する方法として、
「JWNETのチャットボット」で質問してみてはいかがでしょうか?
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/faq/
回答に対するお礼・補足
妹背の滝様のように「違法な状態を伝えてくれたらありがたい」と法令遵守を意識されている排出事業者なら処分業者としても非常にありがたいのですが、どうしても杜撰な排出事業者が一定数存在しているのが悩みの種です。
中には会社の意向で電子マニフェストを導入したから担当者レベルではよくわからないと耳を疑うような返答もあります。
また、JWNETのチャットボットは既存のQAに繋ぐ手段として使われているようなので、QAに求めている回答がなければ質問してもあまり意味はありませんでした。(おそらく先の回答で提示いただいたPDFの方が細かく書いてありそうです。)
No.42332 【A-5】
Re:電子マニフェストの終了報告について
2025-08-08 13:13:02 Nobby (ZWlcf60
「ホゲまる様」が「質問の回答にならない投稿」と思われるのを私はよく理解できます。
結論から書きますと、中間処理業者である「ホゲまる様」には収集運搬業者が書くマニフェストの終了報告に
ついての責任は無いでしょう。
マニフェスト全体の確認義務は排出事業者であって、中間処理業者である「ホゲまる様」にはありません。
中間処理業者は中間処理業者としての記載、報告義務があるのみです。
「ホゲまる様」が処理業者として行うべきことは排出事業者に収集運搬業者の終了報告が終わっていない旨を伝え、
終了を登録してもらう事です。また、マニフェスト全体で記載内容に間違いがあれば修正してもらう事です。
終了報告の期限が過ぎていれば収集運搬業者に「運搬終了報告確認期限切れ通知」が情報処理センターから
届いているはずです。収集運搬業者は期限切れになった日から30日以内に都道府県政令市に措置内容等報告書
を提出する義務が生じます。「ホゲまる様」には責任は及びません。
下記JWNETのQ&Aから
Q.運搬終了報告確認期限切れ通知が届いています。どのように対応したらよいですか。
A.マニフェストを登録してから90日(特別管理産業廃棄物は60日)たっても運搬終了報告
がされていない場合に通知されます。
排出事業者が処理状況を収集運搬業者に確認し、運搬が既に終了している場合は収集
運搬業者が運搬終了報告を行う等の対応が必要です。
また、期限切れになった日から30日以内に都道府県政令市に措置内容等報告書(様式第5号)
を提出する必要があります。(施行規則第8条の38項)措置内容等報告書の提出方法につい
ては、都道府県政令市にご確認ください。
>これに派生して排出事業者によって誤って登録されたと思われる電子マニフェスト(搬入された形跡がないものや
>重複登録されたものなど)が長期間放置されることも稀にあります。
私は排出事業者に当たりますが、電子マニフェストの担当者が修正が面倒なので新たに登録して古い登録を
消し忘れる事例を見かけます。処理業者等の指摘で気が付きます。
忍耐強く排出事業者に間違いを指摘してください。
排出事業者や収集運搬業者のマニフェストの扱いがいい加減であれば、場合によっては取引を止めるのもひとつの
方法かと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答いただきありがとうございます。
明確な記述がないだけで広く解釈すればどこかに答えが落ちているのでは、と思って質問させていただきましたが、処分業者としての責任は無いのですね。
運搬終了報告も不要なマニフェストの削除も辛抱強く連絡し続けてなんとか対応していただくほかないのであれば、今後も不備の指摘を継続していこうと思います。
個人の解釈だけで誤った理解をしている可能性がある状態は良くないと考えていたので、第三者視点からこのような回答をいただけたことで少しだけ肩の荷が降りたような気がします。
ありがとうございました。
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