有価物の逆有償判断について
登録日: 2025年06月27日 最終回答日:2025年07月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42305 2025-06-27 17:40:57 ZWlf71e 一担当者
「逆有償」の判断は一般的に運搬費>有価物売却額で判断すると思うのですが、運搬委託する前に、建物からの搬出作業を行う際の人件費や積込に使用するフォークリフト費用等が発生する場合はこれらの金額をすべて含めて「運搬費」として扱われるのでしょうか?
これらの不随する作業費部分について解説されているサイト等があまりなく、見解に悩んでおります。
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No.42307 【A-1】
Re:有価物の逆有償判断について
2025-06-29 09:51:12 環 老 (ZWl102e
資料等は有価物、運搬費、逆有償などで検索するとでてきます。
ただし、考え方としては、「運搬費」というより、そのものを処分することによって経済的利益が出る場合を有価物とすると考えた方がいいと思いますので、不要になった時点からかかる実費用は算入するのが妥当なような気がします。
回答に対するお礼・補足
環老様
ご回答ありがとうございます。
やはり行政により見解が分かれそうですね。
社内からスチールデスクを200台ほど処分した際、搬出作業に外部業者さんの手を入れる等費用が発生しましたが、運搬費はかからず有価物として買い取ってもらいました。この時の搬出作業費が結構高く、これを含めて考えると逆有償となってしまうケースがありました。
No.42308 【A-2】
Re:有価物の逆有償判断について
2025-06-30 09:37:05 環 老 (ZWl102e
(売却代金より搬出費用が高い)
No.42311 【A-3】
Re:有価物の逆有償判断について
2025-07-04 09:42:58 キンカン (ZWlecb
←「逆有償」等で 私も悩むところがあったので調べましたところ
以下の通知が参考になりました。一読してみてください。
平成25年3月29日付
環廃産発第13032911号
環廃産発第1303299号
回答に対するお礼・補足
ご教示いただきありがとうございます。
第13032911号の以下内容を参考にさせていただこうと思います。
当該輸送費が売却代金 を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経 済的損失が生じている場合であっても、少なくとも、再生利用又はエネルギー 源として利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降につい ては、廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないこと。
No.42312 【A-4】
Re:有価物の逆有償判断について
2025-07-04 13:01:42 環 老 (ZWl102e
大阪府
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/jigyoshoshido/report/faq_2.html
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
「有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降」とは排出場所で有価物買取業者の車両に積み込んだ時点と解釈できるでしょうか?
「到着時有価物」で調べると運搬終了段階を指しているように見えますが、必ずしも運搬終着地(例:買取業者の倉庫)に運び終わった時点で「占有者」になるというわけでもなさそうですが・・・。
今までは別の産廃収集運搬契約締結先で運搬するケースが大半だったので、このようなケースを深く調べる機会がなく、悩んでおります。
No.42313 【A-5】
Re:有価物の逆有償判断について
2025-07-04 13:46:11 環 老 (ZWl102e
到着時有価物のマニフェストはどのように発行するの?
https://www.env-value.co.jp/column/manifesto/press12
あとから違法処理にならないように、疑問点は担当部署に聞くのがいいと思います。
不要になった後、排出者が引き渡し場所まで搬出、運搬し、移動が完了するまでは廃棄物としての手続き処理をし、有価で引き渡した後(買い取りで所有権移転)は有価物ですので、その買い取り業者がどう運搬しようが、排出者としては関係しない。
と言う事かと思います。
回答に対するお礼・補足
環老様:この度はいろいろとご教示いただきありがとうございました。
勉強になりました。
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