一般財団法人環境イノベーション情報機構
特化物・有機溶剤作業主任者による局所排気装置の月次点検
登録日: 2025年06月18日 最終回答日:2025年06月20日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.42294 2025-06-18 10:00:28 ZWl1022e 匿名希望
弊社研究所では本来特化物・有機溶剤の作業主任者の選任義務がない試験研究業務にありながら選任して、作業主任者の職務にある局所排気装置(ドラフト)の月次点検を行っていましたが、選任をやめる方向です。そのため今後局所排気装置(ドラフト)の月次点検をだれが実施するのかが問題になっています。(年次定期自主検査は専門業者に依頼しています。)
@月次点検をだれが実施するのか適任でしょうか
A作業主任者不在であれば月次点検の必要なないのでしょうか
B月次点検の正しい法定項目が分かれば教えていただけないでしょうか
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No.42295 【A-1】
Re:特化物・有機溶剤作業主任者による局所排気装置の月次点検
2025-06-19 13:02:30 妹背の滝 (ZWlaf1a
>
>@月次点検をだれが実施するのか適任でしょうか
>A作業主任者不在であれば月次点検の必要なないのでしょうか
>B月次点検の正しい法定項目が分かれば教えていただけないでしょうか
管轄の労基署へ相談されるのがベストと思います。
「いきなり労基署はちょっと・・・」というのであれば、
ダメ元になるかもしれませんが、
下記のサイトへアクセスし、「お問合せ」から質問してみてはいかがでしょうか?
職場の化学物質管理総合サイト ケミサポ
https://cheminfo.johas.go.jp/
もしも回答が得られた場合は、このQ&Aで紹介していただければありがたいです。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。相談してみます。
No.42296 【A-2】
Re:特化物・有機溶剤作業主任者による局所排気装置の月次点検
2025-06-20 11:37:42 Nobby (ZWlcf60
「事業者は、前項の局所排気装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。」
と定められており、年1回の点検は義務ですが、月次点検は義務では無いと思います。→ 労基に確認下さい
弊社も月次点検を自主的に行っていましたが、「局所排気装置の定期自主検査指針」に合致していなかったため
労基の立入で有機則等で定められた点検とは認められませんでした。
試験研究業務であれば作業主任者の選任は必要ありませんが、作業環境測定は義務です(条件により異なりますが)。
また、化学物質管理者の選任も義務です。化学物質管理者を選任されていますか。
選任されていればその人が局所排気装置を管理されたら良いと思います。
回答に対するお礼・補足
月次点検は義務では無いとのご見解ありがとうございます。非常に助かります。
No.42297 【A-3】
Re:特化物・有機溶剤作業主任者による局所排気装置の月次点検
2025-06-20 17:08:52 妹背の滝 (ZWlaf1a
Nobby 様
>年1回の点検は義務ですが、月次点検は義務では無いと思います。
特化則及び有規則において作業主任者を選任している場合は、
作業主任者に月度点検を行わせるよう、
事業者に義務が課されています。
以下、根拠条文(該当箇所を抜粋)です。
特化則 第28条の第1項
事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働
者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
有機則第19条の2の第2項
事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
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