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環境Q&A

REACH規則およびSDSについて 

登録日: 2025年06月04日 最終回答日:2025年06月06日 環境行政 環境基準

No.42289 2025-06-04 17:26:15 ZWl1033c Kishi

弊社では成形品を製作しているのですが、
顧客よりSDSの提出を求められることがあるためSDSを作成しております。
(成形品ではSDSは不要との認識です)

国内顧客用に作成したSDSのためREACHの制限対象物質に関しては考慮していないのですが、
欧州の顧客よりSDSを求められた場合には
REACH規則の制限対象物質を含有する場合にはSDSに記載する必要があるのでしょうか?

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No.42290 【A-1】

Re:REACH規則およびSDSについて

2025-06-06 17:53:44 匿名A1 (ZWl10056

>欧州の顧客よりSDSを求められた場合には
>REACH規則の制限対象物質を含有する場合にはSDSに記載する必要があるのでしょうか?

EUにおけるSDS提供の義務については、REACH規則((EC) No. 1907/2006)の第31条から第36条(「サプライチェーンにおける情報」)に定められています。
下記のURLに詳細がありますがEU向けの場合記載が必要になります。

https://www.tkk-lab.jp/post/reach-q620

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