荷主施設内で業務委託されている場合の廃棄物処理について
登録日: 2025年04月09日 最終回答日:2025年05月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42277 2025-04-09 10:54:41 ZWl10335 ミカエル
この春から環境業務を行うこととなった無知な者です。教えていただければ幸いです。
当社は、事業として生活協同組合(荷主)の宅配を行っています。
荷主の施設を間借りして事業を行っているのですが、事業を行う以上、荷主以外に当社の廃棄物の排出も当然にあります。
現在は、荷主がまとめて廃棄物処理を行っており、当社は全くと言っていいほど関与していません。
なにか問題があるのでは?と思ってはいるものの、WEB検索してもヒットせず、モヤモヤしています。
済みませんが、ご存じの方がいらっしゃれば、問題があった場合、その内容と法的根拠、改善案等を教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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No.42278 【A-1】
Re:荷主施設内で業務委託されている場合の廃棄物処理について
2025-04-09 16:25:18 妹背の滝 (ZWlaf1a
私が勤務する会社の事業所には、別法人の協力会社が複数あり、
その中に製品を顧客へ配送する業務を担当してもらっている運送会社があります。
廃棄物処理ですが、事業所内で発生するものは全て、
業務委託している側である私が勤務する会社が排出事業者となり、
マニフェストを発行し適正に処理しております。
根拠ですが、
「事業所から排出される廃棄物は全て、運営する事業者の事業活動によって生じた廃棄物である」
と解釈しており、廃掃法上の問題はないと考えています。
>なにか問題があるのでは?と思ってはいるものの、
>WEB検索してもヒットせず、モヤモヤしています。
ミカエルさんが、何に引っかかっているのか分かりませんが、
自分の疑問点を、荷主さんに質問してみればよいのではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
妹背の滝 様
委託者様からのご回答で参考になりました。
事業者ではなく、事業所からの排出と考えるとスッキリしますね。
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました!
No.42279 【A-2】
Re:荷主施設内で業務委託されている場合の廃棄物処理について
2025-04-11 23:43:20 tarok (ZWl10331
廃棄物が具体的に何かわからないので、間借りしている施設内で発生した産業廃棄物という前提で考えます。
まず廃棄物処理法11条1項において「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」とされており、産業廃棄物の排出事業者に処理の責任を負わせ、自ら処理することを原則としています。(排出事業者責任)
誰が排出事業者に該当するかは、建設廃棄物を除き法律で定めはありませんが、つまるところ、その事業者がその廃棄物を排出した主体か否か、言い換えると、その廃棄物を排出する仕事を支配・管理していたのは誰かを考えることになります。
その点、質問者様のケースでは、間借りしている施設内で発生した産業廃棄物の排出事業者は、一義的には、間借りして事業を行っている宅配業者になると考えられますし、実際処理責任はあるでしょう。
しかし、例えばテナントビル内で発生した廃棄物については、建物の所有者や管理会社が各種ルールを定めており、テナントに指示できる立場にあります。見方によれば、その所有者・管理会社等が、建物内で発生した廃棄物の占有者であり、潜在的な排出事業者となります。
このような場合はケースバイケースとしか言えませんが、廃棄物の種類に応じた適正処理ができることは前提として、各者の協議・賃貸借契約等により誰が(主の)排出事業者となるか決めることはできると考えられます。
そのため、荷主さんとの協議・契約等によりそのような廃棄ルールとなっているならば、問題ないのではないでしょうか。
ただし、それにより排出事業者責任がなくなる訳ではないでしょうから、適正処理されていることは関係者で確認すべきです。
(仮に荷主さんが不適正処理をした場合、宅配業者にも責任追及が及ぶ可能性はあります。)
また、そのような協議・契約等がされていることも確認しておくべきと思います。
以上、長くなりすみません。
参考文献:『廃棄物処理法重点整理』2012年、佐藤泉 弁護士 著、TAC出版
回答に対するお礼・補足
tarok 様
お世話になります。ご回答へのお返事が遅くなり済みません。
非常にわかりやすくご回答いただき、どうもありがとうございます。
荷主との業務委託契約書内に廃棄物の扱いがあるか確認してみます。
同時に、荷主が廃棄委託をされている場合、その委託先の産廃事業許可が有効か否かも確認しておこうと思います。
No.42285 【A-3】
Re:荷主施設内で業務委託されている場合の廃棄物処理について
2025-05-06 22:37:01 F4 (ZWl2d1d
> 現在は、荷主がまとめて廃棄物処理を行っており、当社は全くと言っていいほど関与していません。
現状で生活環境や公衆衛生上の問題がなく適性に処理されていれば実際に問題とされることはほぼ無いように思われますが、(厳密な話をするなら)原則は自社処理になります。特に運送業の場合は(事業場内の一部のプロセスをアウトソーシングするような場合と異なり)所轄の行政により判断が分かれるかも知れません。
「当社の廃棄物」が具体的ではないので何とも分かりませんが、例えば荷主施設で荷積み等も請け負っているようであれば、その業務に関連して生じる廃棄物については荷主が排出事業者となる余地があるかも知れません。
余談として他の方のAに若干コメントします。
>> テナントビル内で発生した廃棄物については、建物の所有者や管理会社が各種ルールを定めており、テナントに指示できる立場にあります。見方によれば、その所有者・管理会社等が、建物内で発生した廃棄物の占有者であり、潜在的な排出事業者となります。
テナント事業者から排出される廃棄物は、各テナント事業者の廃棄物になります。管理会社等が保管場所を指示したとしても、単に(既にテナント事業者が発生させた)廃棄物を移動集積させているだけであり、管理会社等が排出事業者となる余地はありません。
大阪府(Q41)
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/jigyoshoshido/report/faq_5.html#41
>> 誰が排出事業者に該当するかは、建設廃棄物を除き法律で定めはありません
法第3条にいわゆる排出事業者責任が定められていますが、「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」とあるように、自らの事業活動に伴って生じた廃棄物は自らの責任で処理すること(排出事業者となること)が示されています。冒頭の「原則は自社処理」となる根拠でもあります。「自らの事業活動に伴って」の部分の線引きが法では明確に定められていない(ある程度契約で決められる部分もある)、という意味でしたらその通りかと思います。
回答に対するお礼・補足
F4 様
お世話になります。
仰せの通り、原則は自社処理ですので、当社の廃棄物は荷主の処理で破棄する旨の棄物物管理条項を業務委託契約書に追記しようと思います。
ご回答いただき、どうもありがとうございました。
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