一般財団法人環境イノベーション情報機構
劇物 屋外タンクの構造基準(使用時)について
登録日: 2025年03月21日 最終回答日:2025年05月06日 環境行政 法令/条例/条約
No.42275 2025-03-21 12:39:44 ZWlc741 測定 格闘家
こんにちは。環境ISOで硫酸について指摘を受け、確認作業を実施しています。排水処理に使用する硫酸98%を屋外タンクに貯蔵、使用しています。この場合、毒物及び劇物取締法施行規則(製造所等の設備)第四条の四 毒物又は劇物の製造所の設備の基準 は該当しないと考えました。(製造所ではないので) しかし、毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準―その1((昭和五二年一〇月二〇日)(薬発第一一七五号)の「第一 基準制定の趣旨及び適用範囲等について」 の適用範囲は製造所に限定されていないようです。 劇物を使用する場合に屋外タンクの構造基準が法的に該当するのか、しないのか解釈を迷っています。
ご指導いただければ幸いです。
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No.42276 【A-1】
Re:劇物 屋外タンクの構造基準(使用時)について
2025-03-21 22:11:38 環 老 (ZWl102e
但し対応する令がないのであれば、それに準ずる設備基準で規制されると考えられます。
ただし、法令適用については保健所等担当部署に聞くのがよさそう。
毒物及び劇物取締法の規制の概要
https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/gaiyou/kisei/zyoubun/kizyun/setubikizyun.html
No.42284 【A-2】
Re:劇物 屋外タンクの構造基準(使用時)について
2025-05-06 21:59:59 F4 (ZWl2d1d
適用されます。
政令で特別の定め(令第40条の2など)が無い毒劇物は、毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準が適用されます。
厚生労働省
https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/gaiyou/kisei/eigyousya.html
リンク先で「廃棄、運搬等についての技術上の基準(法第15条の2、法第16条)」をクリック、更に「貯蔵に関する構造・設備等基準について」をクリックすると現行の規制内容が参照できると思います。
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