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環境Q&A

防毒マスク着用義務がある有機溶剤作業 

登録日: 2025年02月09日 最終回答日:2025年02月18日 環境一般 環境アセスメント

No.42266 2025-02-09 08:02:18 ZWl1032b 松本

全体換気の屋内作業場(タンク内ではありません)で有機溶剤を綿に染み込ませてピンセットや防護手袋した手で磨く作業をしていますが、防毒マスク着用は義務ではないでしょうか。
3時間もない、短時間作業です。吹付け作業はありません。

上記作業については、有機則からは着用義務を読み取れませんでした。

よろしくお願いします。

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No.42269 【A-2】

Re:防毒マスク着用義務がある有機溶剤作業

2025-02-18 20:14:59 ちょうちん祭り (ZWld852

> 全体換気の屋内作業場(タンク内ではありません)で
> 有機溶剤を綿に染み込ませてピンセットや防護手袋した手で磨く作業をしていますが、
> 防毒マスク着用は義務ではないでしょうか。
> 3時間もない、短時間作業です。吹付け作業はありません。
>
> 上記作業については、有機則からは着用義務を読み取れませんでした。

有機溶剤中毒予防規則に限った回答になります。(リスクアセスメント措置や特化則等は考慮してません)
また、『有機溶剤の成分』と『含有率』の記載が無いため「対象成分かつ5wt%超え」を想定して回答しています。

『業務の内容』は「有機溶剤等を用いて行う洗浄、又は払拭の業務(タンク内を除く)」かつ、
「局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行う屋内作業場等における業務」に該当するため、
事業者は作業者へ、「有機ガス用防毒マスク」等の呼吸用保護具を使用させる必要が有ると考えます。(有機則一条、三十三条)

その他、下記状況の場合は保護具の使用は免除されます。

「繰り返しの無い臨時作業」等と事業所が判断した場合。(有機則二条)
(環境測定と健康診断は免除されない)

屋内作業場での時間当たりの使用量が、許容消費量を越えない場合。(有機則三条)
(労働基準監督署へ申請し認定が必要)

有機溶剤作業主任者を取ったまま勉強して来なかったので、間違いが有りましたら申し訳ありません。

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