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環境Q&A

廃棄物処理法第15条の3(産廃処理施設)の解釈を教えてください。 

登録日: 2003年12月09日 最終回答日:2003年12月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4226 2003-12-09 16:00:34 エコ太郎

廃棄物処理法第15条の3の法文(都道府県知事が設置者を処分する規定)は都道府県知事が処分することができる内容を掲載していて、その処分の要因として以下のように列記しています。
1号:施設の申請内容と実際が適合していないとき(要旨)
2号:施設の技術基準に適合しないとき(要旨)
3号:(本文通り)産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
4号:欠格用件に該当してしまったとき
5号:設置許可条件に違反したとき
の3号の『違反行為』とはどういうことを指すのでしょうか?

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No.4228 【A-1】

Re:廃棄物処理法第15条の3(産廃処理施設)の解釈を教えてください。

2003-12-09 16:20:33 少し知っている人

>の3号の『違反行為』とはどういうことを指すのでしょうか?

違反行為は法の第7条の3で「この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為」と読み替えていますので、刑罰や命令を受けようが関係なく、法律上は廃棄物処理法に違反した行為すべてを指します。

回答に対するお礼・補足

一般廃棄物の範囲に規定があるとは、解りませんでした。『違反行為』とは普通名詞でなく、法令の中の『特定名詞』と初めて知りました。ありがとうございました。

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