一般財団法人環境イノベーション情報機構
アスファルト切削殻を敷きならして簡易舗装したら産廃にならない?
登録日: 2024年12月19日 最終回答日:2025年01月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42251 2024-12-19 16:17:14 ZWl10325 タラ
アスファルト切削殻を同じ敷地内の駐車場に敷きならして転圧して舗装した場合、産廃には当たらないのでしょうか
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No.42253 【A-1】
Re:アスファルト切削殻を敷きならして簡易舗装したら産廃にならない?
2024-12-20 16:12:20 妹背の滝 (ZWlaf1a
質問者が「産廃に当たる」と考える根拠は何でしょうか?
回答に対するお礼・補足
アスファルト殻なので駐車場に敷きならしたら不法投棄にあたらないかと思ったのです
コンクリート殻を産廃処理せず直接埋戻し材として使えば不法投棄と聞いたことがあり、同じ理屈でアスファルト殻も産廃処理しなければならないかと
No.42256 【A-2】
Re:アスファルト切削殻を敷きならして簡易舗装したら産廃にならない?
2025-01-05 09:31:10 F4 (ZWl2d1d
建設リサイクル法という法令で規制されます。国交省のQ&A集では
>> Q88 再使用が可能な特定建設資材を現場で再使用することはできないのか?必ず特定建設資材廃棄物として再資源化等を行う必要があるのか?
>> A 現場で再利用できるものを特定建設資材として再使用する場合は特に問題はない。ただし特定建設資材廃棄物となったものについては、これをそのまま再使用することはできない。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0303/page_030308faq.htm
のように示されており、アス殻は過去に使われた(特定)建設資材が廃棄物になったもの=特定建設資材廃棄物ですから、そのまま再使用することはできません。
回答に対するお礼・補足
良くわかりました。 ありがとうございました。
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