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環境Q&A

建設現場内の建設廃棄物の保管について 

登録日: 2024年12月05日 最終回答日:2025年01月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.42248 2024-12-05 09:07:39 ZWl10323 現場監督M

建設現場内での建設廃棄物保管時には、保管表示が必要となりますか?
現場内では、BOXごとに分別を行っています、搬出時は運搬業者にて収集を行っています。
建設現場内でも、一時保管となり表示(60cm角以上)が当てはまりますでしょうか?
その他、規則はありますでしょうか?

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No.42249 【A-1】

Re:建設現場内の建設廃棄物の保管について

2024-12-06 11:18:19 妹背の滝 (ZWlaf1a


以下の通知をご参照ください。

衛産20号 建設工事から生じる廃棄物の適正処理について
https://www.env.go.jp/hourei/11/000101.html

「6.2 作業所(現場)内保管」という項に
「排出事業者は、建設廃棄物を作業所(現場)内で保管する場合、
廃棄物処理法に定める保管基準に従うとともに、
分別した廃棄物の種類ごとに保管すること。」
と書かれてあります。
廃掃法の保管基準に従ってください。

その他の規制についても、本通知に書かれていると思います。



回答に対するお礼・補足

質問への回答ありがとうございます。
大変に参考になるページです。社内にも共有できてよかったです。
有難うございました。

No.42258 【A-2】

Re:建設現場内の建設廃棄物の保管について

2025-01-05 10:11:02 F4 (ZWl2d1d


補足的に。
 H11.3.23衛産20号「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」は各種書籍やHP等でよく引用されているようですが、現在は廃止されている古い通知になります。最新版はたぶんH23.3.30環廃産110329004号「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)」になりますが、衛産20号の方が一般の方には読みやすいように思われますので法改正で変更になった点等を補いつつ活用いただくとよいかも知れません。
環境省
https://www.env.go.jp/content/900479498.pdf

> 建設現場内でも、一時保管となり
 蛇足ですが、廃棄物処理法には「一時保管」や仮保管という概念はありませんので、基本的には保管基準に沿った保管が求められます。

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