浄化槽法の変更届出について
登録日: 2024年11月28日 最終回答日:2024年11月28日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.42246 2024-11-28 14:08:23 ZWl10321 NABE
お世話になります。
浄化槽法第5条で、「浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(国土交通省令・環境省令で定める軽微な場合を除く。第七条第一項、第十二条の四第二項において同じ。)をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところによりその旨を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。第五項、第七条第一項、第十二条の四第二項、第五章、第四十八条第四項、第四十九条第一項及び第五十七条を除き、以下同じ。)及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出なければならない。」と規定されています。
また、(届け出を要しない浄化槽の構造又は規模の軽微な変更)は、処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の十パーセント以上の変更を伴わないものとする。とあります。
本相談は、浄化槽に流入する汚水をあらかじめ処理するトラップの構造を変更させる場合、変更届け出が必要かというものです。
当方は、浄化槽本体以外でもいわゆる前処理に必要な装置は浄化槽と一体の設備と考え、流入水の性状が変化することから変更届出が必要と考えますが、浄化槽本体の変更がないため届け出は必要ないとの考え方もあります。
どのように、判断するのがよいかご教授願います。
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No.42247 【A-1】
Re:浄化槽法の変更届出について
2024-11-28 17:09:36 妹背の滝 (ZWlaf1a
>流入水の性状が変化することから変更届出が必要と考えますが、
>浄化槽本体の変更がないため届け出は必要ないとの考え方もあります。
> どのように、判断するのがよいかご教授願います。
届出をしている自治体の担当部署に相談すれば、即解決できると思いますが・・・
浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令
(届出を要しない浄化槽の構造又は規模の軽微な変更)
第二条 法第五条第一項の規定による国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更は、処理方式の変更を伴わず、
かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の十パーセント以上の変更を伴わないものとする。
上記省令から判断すると、
浄化槽本体の変更がないのであれば「処理方式の変更」には該当せず、
かつ「処理人数又は日平均の水量が十パーセント以上の変更」に該当しないのであれば、
届出は必要ないと思います。
ただし、市町村によっては「軽微な変更」であっても、
条令で届出を要求しているところもありますので、ご注意ください。
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