一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物の保管場所表示において、種類の略称はいいのでしょうか?
登録日: 2024年11月11日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42243 2024-11-11 18:27:06 ZWl1031d キヨタカ
産業廃棄物の保管場所の表示において、廃棄物の種類を記載する必要がありますが、正式名称で記載しないとダメなのでしょうか?略称ではだめなのでしょうか?例えば、「廃プラスチック類⇒廃プラ」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず⇒ガラスくず等」私は福岡県の産廃処理業者なのですが、産廃許可証に記載の許可品目には、「ガラスくず等」と記載されています※正式名称ではないです。私的には、保管する廃棄物の種類がわかればいいと思うのですが、どうなのでしょうか?きちんと記載しないと法違反になるのですか?