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環境Q&A

産業廃棄物の保管場所表示において、種類の略称はいいのでしょうか? 

登録日: 2024年11月11日 最終回答日:2025年01月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.42243 2024-11-11 18:27:06 ZWl1031d キヨタカ

産業廃棄物の保管場所の表示において、廃棄物の種類を記載する必要がありますが、正式名称で記載しないとダメなのでしょうか?略称ではだめなのでしょうか?例えば、「廃プラスチック類⇒廃プラ」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず⇒ガラスくず等」私は福岡県の産廃処理業者なのですが、産廃許可証に記載の許可品目には、「ガラスくず等」と記載されています※正式名称ではないです。私的には、保管する廃棄物の種類がわかればいいと思うのですが、どうなのでしょうか?きちんと記載しないと法違反になるのですか?

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No.42260 【A-1】

Re:産業廃棄物の保管場所表示において、種類の略称はいいのでしょうか?

2025-01-05 10:47:53 F4 (ZWl2d1d


 許可証通りに記載しておけば問題ないように思われます。いずれにせよ保管基準違反は直罰ではない&掲示の不適正により生活環境上の支障が生じる訳でもないので、何か言われたら直せばよい、くらいの捉え方でよいように思われます。許可業者さんということですので、ここで「意見」を聞くよりは所轄の行政に(許可証の記載内容も含め)確認するのが間違いないと思います。

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