一般財団法人環境イノベーション情報機構
製品プラスチック再資源化情報サイトに関する許認可の要否について
登録日: 2024年10月30日 最終回答日:2024年10月30日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.42241 2024-10-30 15:09:39 ZWl1031b circular
製品プラスチックの再資源化率を向上させるため、排出事業者とリサイクル事業者のマッチングを支援するサイトの構築を検討しております。弊社は廃プラスチックの収集、運搬、処理、再資源化を行わないため、許認可の取得は不要と理解しておりますが、この認識で問題ないでしょうか。
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Re:製品プラスチック再資源化情報サイトに関する許認可の要否について
2024-10-30 16:55:28 妹背の滝 (ZWlaf1a
「廃プラスチック」が産業廃棄物である場合についてコメントします。
circularさんは、産業廃棄物の収集運搬、処分を業として全くしないのであれば、
許可の取得は不要と思います。
ただし、排出事業者がcircularさんが行うマッチンングサイト(仲介業の一種?)を利用するにあたり、
以下の通知に記載される事項に留意する必要があるでしょう。
環廃対発第1703212 号 環廃産発第1703211 号 平成 29 年3月 21 日
廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について
https://www.env.go.jp/hourei/add/k058.pdf
回答に対するお礼・補足
ご確認いただきありがとうございます。
排出事業者責任の徹底に留意が必要である旨、承知いたしました。
ご回答いただき、重ねて感謝申し上げます。
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