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環境Q&A

家庭系廃棄物の自己運搬とみなさない理由 

登録日: 2024年10月17日 最終回答日:0000年00月00日 環境行政 法令/条例/条約

No.42236 2024-10-17 13:52:12 ZWlff1b むりん

とあるクリーンセンターへのごみ持ち込みに関しての注意事項を見たところ、次の場合は家庭系廃棄物の自己運搬と見なしませんとして、
”金銭の授受にかかわらず業として発生した廃棄物を業者の運転する車両に依頼者等が同乗して持ち込んだ場合、業者の事業系廃棄物となります”
とあり、参考資料として「環廃産発第050325002号」と記載がありましたの内容を見ましたが、文章内のどの部分が、業者の運転では依頼者等が同乗していても事業系廃棄物となるとうたっているのでしょうか。

会社名の入ったトラックや明らかに業者と思われる運転手で、助手席の方が身分証を提示してくるケースが多々あり「車がないので手伝ってもらっている」や、(業として発生した廃棄物とは断言できませんが)事業系ごみの料金になる旨伝えると「(運転手は)仕事としてではなく友人だから」などと揉めることがあり、丁寧に説明できるよう内容を理解ししたいと思い質問させていただきました。