家庭系廃棄物の自己運搬とみなさない理由
登録日: 2024年10月17日 最終回答日:2025年01月05日 環境行政 法令/条例/条約
No.42236 2024-10-17 13:52:12 ZWlff1b むりん
とあるクリーンセンターへのごみ持ち込みに関しての注意事項を見たところ、次の場合は家庭系廃棄物の自己運搬と見なしませんとして、
”金銭の授受にかかわらず業として発生した廃棄物を業者の運転する車両に依頼者等が同乗して持ち込んだ場合、業者の事業系廃棄物となります”
とあり、参考資料として「環廃産発第050325002号」と記載がありましたの内容を見ましたが、文章内のどの部分が、業者の運転では依頼者等が同乗していても事業系廃棄物となるとうたっているのでしょうか。
会社名の入ったトラックや明らかに業者と思われる運転手で、助手席の方が身分証を提示してくるケースが多々あり「車がないので手伝ってもらっている」や、(業として発生した廃棄物とは断言できませんが)事業系ごみの料金になる旨伝えると「(運転手は)仕事としてではなく友人だから」などと揉めることがあり、丁寧に説明できるよう内容を理解ししたいと思い質問させていただきました。
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No.42238 【A-1】
Re:家庭系廃棄物の自己運搬とみなさない理由
2024-10-23 14:38:27 妹背の滝 (ZWlaf1a
質問者のお立場は何でしょう。
処理場(クリーンセンター)の職員さんでしょうか?
それはさておき
>「環廃産発第050325002号」と記載がありましたの内容を見ましたが、文章内のどの部分が、
>業者の運転では依頼者等が同乗していても事業系廃棄物となるとうたっているのでしょうか。
前記通知に「業者の運転では依頼者等が同乗していても事業系廃棄物となる」と、
ダイレクトに書いてある部分はないと思います。
>”金銭の授受にかかわらず業として発生した廃棄物を業者の運転する車両に依頼者等が同乗して持ち込んだ場合、
>業者の事業系廃棄物となります”
「業として発生した廃棄物」であれば、「産業廃棄物」あるいは「事業系の一般廃棄物」になるものと思います。
どちらにしても「事業系廃棄物」です。
例示のケースにおいて、廃棄物の排出者が「業者」なのか「依頼者等」なのかを明確にするために、
「業者の事業系廃棄物となります」と当該自治体の解釈を記載しているものと思います。
回答に対するお礼・補足
クリーンセンターの運営を委託されている者です。計量員から前々から相談をうけており、弊社ホームページに注意喚起等の掲載を検討し他のホームページを見ていた次第です。
環廃産発第050325002号には業者の運転では家庭系ごみ排出者本人が同乗していても事業系廃棄物!と書かれていないこと、理解いたしました。
ご回答ありがとうございました。
No.42240 【A-2】
Re:家庭系廃棄物の自己運搬とみなさない理由
2024-10-24 15:35:14 妹背の滝 (ZWlaf1a
>計量員から前々から相談をうけており、弊社ホームページに注意喚起等の掲載を検討し
>他のホームページを見ていた次第です。
クリーンセンターの運営を貴社に委託しているのは、地方自治体(市町村)でしょうか?
もしそうなら、当該自治体の担当者に、本事例について相談してください。
一般廃棄物の処理責任は市町村にあるので、
条令で何らかの規制(罰則)をかけてあるかもしれません。
No.42262 【A-3】
Re:家庭系廃棄物の自己運搬とみなさない理由
2025-01-05 11:15:42 F4 (ZWl2d1d
所沢市の受入基準(↓)を読まれたのかと推測しますが、確かに参考資料のどこを参照しているのかよく分かりませんね。あくまで「参考」ですので、根拠を示している訳ではない、とでも考えておくのがよいと思います。
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/gomi/tobucleancenter/gomihannyuu.files/haikibutuukeirekijyun.pdf
資料にある、金銭の授受にかかわらず業として発生した廃棄物を〜は、適切な内容と思います。例を挙げますと、剪定作業を請負業者に委託し剪定枝は残置して発注者が処分する、という契約を結ぶような場合。剪定枝は業種指定の産業廃棄物であるため、発注者が業種指定に含まれない場合は一般廃棄物として処分することになります。本来は造園業者が費用負担して産業廃棄物として処理すべきものを、「友人が」車を貸したことにして発注者が一般廃棄物として搬入し税金の(一部)負担で処理することで、剪定業務全体の委託費が安く上がるため発注者に益がある、というカラクリです。一般廃棄物処理施設を運営する自治体としてはこういった不適切な抜け道を「金銭の授受にかかわらず業として発生した廃棄物を〜」のような形で条例規制等で塞いでおく必要があることになります。
ご質問の本旨は、こういった搬入を拒否するための明確な根拠が知りたい、ということと推察します。A-2のご回答のように、委託元行政のご担当に相談されるのがよいと思われます。(もし上記のような条例規制等が無いのなら作っていただくことも含め。)
実際にあった事例として、とある自治体で産業廃棄物として請け負った廃棄物を、別の(受け入れが緩い)自治体の一般廃棄物処理施設に持ち込んで不当な差額利益をあげていた暴力団関係者がおり、以降一般廃棄物搬入時のチェックをかなり厳しく行うようになった、という話も聞いております。
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