一般財団法人環境イノベーション情報機構
化学設備について
登録日: 2024年07月24日 最終回答日:2024年07月24日 環境行政 法令/条例/条約
No.42216 2024-07-24 12:35:51 ZWl1034 さるる
労働安全衛生法施行令第9条の3にある化学設備の定義について教えてください。第2項で57条の2の通知対象物質を取り扱う設備も定義されていますが、少量でも使用していると全て化学設備に該当するのでしょうか?
第2項も基発第0224003号(平成18年2月24日)を参照して良いのでしょうか?宜しくお願い致します。
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No.42219 【A-2】
Re:化学設備について
2024-07-24 16:38:30 妹背の滝 (ZWlaf1a
「化学設備の定義」は、以下の条文に記載された設備です。
労安法施行令 第九条の三の一
化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類を除く。)を製造し、
若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の
引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、
アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第十五条第一項第五号において同じ。)
及びその附属設備
「別表第一に掲げる危険物」については、以下のURLを参照ください。
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-1/hor1-1-7-1-2.html
>第2項で57条の2の通知対象物質を取り扱う設備も定義されていますが、
少量でも使用していると全て化学設備に該当するのでしょうか?
「労安法施行令第九条の三の二項」ですが、第一項の「化学設備」についてのものではありません。
「労安法第三十一条の二の政令で定める設備」に関するものです。
以下のリンク先のPDF資料のP4を参照ください。
https://www.fdma.go.jp/relocation/neuter/topics/fieldList4_16/pdf/h30/01/04.pdf
>第2項も基発第0224003号(平成18年2月24日)を参照して良いのでしょうか?
記載の通達は、廃止されていないようですので、参照してよいと思います。
前述のリンク先のPDF資料のP11を参照してください。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
令9条の3第2項はあくまで法31条の2の定義であって、化学設備は第1項のみ、ということですね。
すごくスッキリ理解できました。ありがとうございます!
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