一般財団法人環境イノベーション情報機構
希硫酸の使用、保管について
登録日: 2024年07月18日 最終回答日:2024年07月19日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.42214 2024-07-18 16:09:40 ZWl1032 KA
排水処理装置導入にあたり、希硫酸10%を使用してpHを中性に戻す事を想定しています。
その際作業や保管にあたり資格や届出が必要であるのかをご教示頂けませんか。
1日の希硫酸使用量は1リットル程、常時50〜100リットル程保管出来ればと考えております。
色々検索をして、「消防法」や「毒物及び劇物取締法」は掛からず、「労働安全衛規則」と「特定化学物質等障害予防規則」に該当するであろうとは思っていますが
実際にどの資格が必要で、どの届出が必要であるかがいまいちわからない為、ご教示頂けませんか。
よろしくお願い致します。
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No.42215 【A-1】
Re:希硫酸の使用、保管について
2024-07-19 11:01:49 妹背の滝 (ZWlaf1a
https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/srhInput
にて、「硫酸 CAS# 7664-93-9」を検索すると
労働安全衛生法関連では、
・名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(ラベル表示・SDS交付義務対象物質)
・皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質
・特定化学物質等(特化則)第三類物質
に該当するようです。
毒物劇物取締法では、硫酸の濃度が10%以下の場合、「劇物」に該当しなくなります。
上記情報からすると、労安法上の届出が必要な事項としては、以下が該当するのではないかと思います。
詳しくは所轄の労基署にご相談ください。
労働安全衛生規則 別表7
十七 令第十五条第一項第十号の特定化学設備
(以下この項において「特定化学設備」という。)及びその附属設備
一 特定第二類物質(特化則第二条第一項第三号に掲げる特定第二類物質をいう。
以下この項及び次項において同じ。)又は第三類物質(令別表第三第三号に掲げる物をいう。)
を製造し、又は取り扱う業務の概要
二 主要構造部分の構造の概要
三 附属設備の構造の概要
※上記労働安全衛生規則 別表7の内容は、下記サイトのからの引用です。
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-m-8.html
>排水処理装置導入・・・
排水量やどこに排水するか(公共用水域 or 下水道)によりますが、
自治体の環境部局との事前相談もしておくべきかと思います。
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