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環境Q&A

希硫酸の使用、保管について 

登録日: 2024年07月18日 最終回答日:2024年08月01日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.42214 2024-07-18 16:09:40 ZWl1032 KA

排水処理装置導入にあたり、希硫酸10%を使用してpHを中性に戻す事を想定しています。
その際作業や保管にあたり資格や届出が必要であるのかをご教示頂けませんか。
1日の希硫酸使用量は1リットル程、常時50〜100リットル程保管出来ればと考えております。
色々検索をして、「消防法」や「毒物及び劇物取締法」は掛からず、「労働安全衛規則」と「特定化学物質等障害予防規則」に該当するであろうとは思っていますが
実際にどの資格が必要で、どの届出が必要であるかがいまいちわからない為、ご教示頂けませんか。
よろしくお願い致します。

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No.42215 【A-1】

Re:希硫酸の使用、保管について

2024-07-19 11:01:49 妹背の滝 (ZWlaf1a

NITE 化学物質総合情報提供検索システム
https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/srhInput
にて、「硫酸 CAS# 7664-93-9」を検索すると
労働安全衛生法関連では、
・名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(ラベル表示・SDS交付義務対象物質)
・皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質
・特定化学物質等(特化則)第三類物質
に該当するようです。

毒物劇物取締法では、硫酸の濃度が10%以下の場合、「劇物」に該当しなくなります。

上記情報からすると、労安法上の届出が必要な事項としては、以下が該当するのではないかと思います。
詳しくは所轄の労基署にご相談ください。

労働安全衛生規則 別表7
十七  令第十五条第一項第十号の特定化学設備
   (以下この項において「特定化学設備」という。)及びその附属設備
一 特定第二類物質(特化則第二条第一項第三号に掲げる特定第二類物質をいう。
  以下この項及び次項において同じ。)又は第三類物質(令別表第三第三号に掲げる物をいう。)
  を製造し、又は取り扱う業務の概要
二 主要構造部分の構造の概要
三  附属設備の構造の概要

※上記労働安全衛生規則 別表7の内容は、下記サイトのからの引用です。
 https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-m-8.html

>排水処理装置導入・・・
排水量やどこに排水するか(公共用水域 or 下水道)によりますが、
自治体の環境部局との事前相談もしておくべきかと思います。

回答に対するお礼・補足

妹背の滝様

ご回答ありがとうございます。
化学物質の情報を調べられるサイトが存在するのですね。
ご丁寧に該当項目まで調べて頂きありがとうございます。
参考とさせて頂きます。
放流規制に関しては県民事務所の環境保全課と相談を予定しております。
ありがとうございました。

No.42218 【A-2】

Re:希硫酸の使用、保管について

2024-07-24 15:50:43 Nobby (ZWlcf60

下記の資格者について届出は不要だが選任が必要かと思います。

特化則 
・作業主任者

労働安全衛生法
・化学物質管理者
・保護具着用管理責任者

また排水量等の条件によっては公害防止管理者の届出
が必要(水質汚濁防止法、下水道法)

回答に対するお礼・補足

Nobby様

ご回答ありがとうございます。
労働安全衛生法と特定化学物質等障害予防規則に該当するであろうとは思っていても
いまいち内容が分からず困っておりましたが、簡潔に回答頂きありがとうございます。
特に資格や届出は必要なく、自主的に選任をする必要があるとの事ですね。
排水基準に関しては県民事務所の環境保全課に相談を予定しております。
ありがとうございました。

No.42220 【A-3】

Re:希硫酸の使用、保管について

2024-08-01 09:41:30 Nobby (ZWlcf60

>特に資格や届出は必要なく、自主的に選任をする必要があるとの事ですね。
届出が不要なだけで、資格は必要です。

作業主任者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者は法で決められた
講習を修了した資格取得者から選任しなければなりません。

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