宅地造成地のゴミ集積場設置について
登録日: 2024年06月22日 最終回答日:2024年06月24日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.42208 2024-06-22 22:41:37 ZWl10260 地方の自治会長
開発行為許可対象外の宅地造成地(9世帯)から発生するゴミを自治会(140世帯)で対応(ゴミ集積場での受け入れ)するよう役場から言われています。
近場のゴミ集積場は満杯で受け入れるには新なゴミ集積場設置が必要となります。
新たなゴミ集積場は宅地造成者が負担すべきと思いますが、役場では造成者には開発行為に該当しないためゴミ集積場の設置義務は無いと言っています。また、管理のため自治会に補助金年間約5万円を出しているが(自治会からは町に4万円納入している)ゴミ集積場の設置も含まれているとも言っています。
ゴミ集積場の選定や手続きも自治会でやるよう言われています。
町の規則では、行政区内にゴミ集積場を設置する場合は自治会長が申請するとなっていますが、設置費用の負担は記載されていません。
造成者や転入者が費用負担せずに自治会(現住民)だけが負担することはどうしても納得できません。
宅地造成が完了し、2世帯が間もなく入居予定です。
役場からは入居直前になって初めて連絡があり、造成者(不動産業者)からは何の連絡もありません。
役場の言っていることは正しいのでしょうか皆様の意見をお願いします
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Re:宅地造成地のゴミ集積場設置について
2024-06-24 12:52:40 妹背の滝 (ZWlaf1a
「正しい」とか「正しくない」とかの問題ではないと思います。
まずは町内会の中で、どのように対処するか話し合ってください。
会長一人で抱え込まないことです。
P.S.
本質問ですが、行政とのトラブルに関するものであり、
環境関連ではないと思いますが・・・
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
ゴミステーションを誰が設置するかは自治体ごとばらつきがあるようです。
それをふまえ町内会で話し合ってみます。
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