一般財団法人環境イノベーション情報機構
PRTR法 使用のみの場合
登録日: 2024年06月20日 最終回答日:2024年06月20日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.42206 2024-06-20 15:58:35 ZWl10056 とくめい
自社で金属加工した製品を自社で塗装していますが
昨年度のPRTR法による指定化学物質の量が1トンに近づいてきました(約0.985トン)
そこでPRTR法を調べたのですが使用のみの場合は届け出を出す必要があるのでしょうか。
塗料は購入していますが廃棄物として排出していません。
実際に(仮として)届け出を作成しようとしたのですが、排出量、移動量共に0.0になりました。
自社で塗料を使用して固形物として製品をお客様へお渡しする場合は対象になるのか
また対象になる場合は排出量、移動量が共に0.0でもよいのかご教示お願い致します。
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No.42207 【A-1】
Re:PRTR法 使用のみの場合
2024-06-20 17:06:09 妹背の滝 (ZWlaf1a
>使用のみの場合は届け出を出す必要があるのでしょうか。
「使用のみ」でも「取扱い」になりますので、
貴社が届出対象事業者の3条件に該当するのであれば、届出が必要です。
「3条件」は以下のリンク先からご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/PRTR_2023_taisho_bira.pdf
>また対象になる場合は排出量、移動量が共に0.0でもよいのかご教示お願い致します。
以下のQ&Aが公開されています。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/manual_faq.html#q117
問117 ( 環境中への排出がほとんどない場合 / p.III-187)
年間取扱量が5トンを超えていますが、環境中への排出はほとんどなく
届出様式に記載する数値は「0.0」となりました。
この場合も届出が必要ですか。
答 対象事業者としての要件を満たすものが、排出量又は移動量を算出した結果「0.0」である場合は、
「0.0」と届出書に記載して届出を行うことが必要です。
回答に対するお礼・補足
丁寧な回答ありがとうございます。
本当に助かりました。
次回から1トンを超えた場合は届出を出すことにします。
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